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浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
弁護団を応援したいという気持ちを持って下さった方は、ぜひ「サポーター」として協力をお願いいたします。(サポーターの説明はこちら
裁判の日程や報告は、「裁判の予定と報告」からご覧下さい。

【2024年4月25日】口頭弁論期日が開催されました

2024 年 4 月 26 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2024年4月25日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2024年4月25日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。



裁判官が替わったため、裁判所の要望もあり、訴えから今までの経緯を、原告及び被告それぞれが説明することとなりました。

◎原告による経緯説明◎

浜岡原発は、プレート境界の真上にある、世界で最悪の立地条件にある。
造られた当時は、意識されていなかった。
敷地は、河川を埋め立てたものである。
敷地には蜘蛛の巣のように断層がある。

日本全国に原発は16ヶ所、54基あるが、遠浅で沖合の取水塔から冷却水を取水するのは浜岡原発だけである。

南海トラフ地震はいつ起こってもおかしくない。
被告の考える基準地震動では不十分である。

防潮堤は、当初高さ18mだったのが、22mとなった。
しかし、想定津波について、被告は、25.2mと高く修正した。
津波の圧力があり、防潮堤を更に単純に高くすればいいというものではない。
また、この高さの津波がくれば、取水塔は破壊される。
更に、サイフォンの原理で、敷地内に海水が逆流してくる可能性もある。

避難について、道路が寸断されれば避難はできなくなる。
特に静岡県は、北に南アルプス、南は海であり、陸の孤島となる。

原子力規制委員会は、基礎である敷地に活断層があってはならないとしている。

ここ5年、被告は、反論を保留して、訴訟を遅延している。

◎被告による経緯説明◎

本件の争点は、自然的立地の安全性が適切に評価されているかにある。
原子力規制委員会は、概ね妥当としている。

被告は、最新の知見により地震動を評価している。

南海トラフ検討会では、基準地震動SSについて、概ね妥当とされている。

被告の考える基準津波についても、原子力規制委員会でも概ね妥当と評価されている。< /p>

被告は、H断層が、最も新しい断層で、活断層を代表していると考えている。
上載地層法で考えれば、H断層は、地震を起こすような活断層ではない。

現在、追加でトレンチ調査を行っている。




また、裁判官から原告へ質問があり、訴状の請求の趣旨について、原告の方で具体化等することとなりました。




また、裁判官から被告へ質問があり、基準地震動についてはだいたい主張が終わったと思うが、津波や地盤についての主張については時間が経つが今後の進捗の見込みについて尋ねていました。



また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

この間3回あった。
3月には、現地でボーリング調査も行った。


プレートや海底地すべりなどの組み合わせによる津波について、被告が今後説明することとなっている。
津波関係の審査は進んできている。





また、私達原告は、裁判官に、被告が原子力規制委員会に振り回されていること、3年以内に尋問にいきたい旨を伝えました。




裁判官は、被告に対し、今後の主張について、基準地震動、基準津波、その後重要施設設計の確認でしょうと整理していました。



<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2024年4月25日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和6年7月30日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和6年11月7日(木) 午前10時30分
次々回:令和7年1月28日(火) 午前10時30分



今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2024年1月18日】口頭弁論期日が開催されました

2024 年 3 月 5 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2024年1月18日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2024年1月18日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


我々原告は、「準備書面55」を提出しました。

以下のとおり、口頭説明を行いました。

◎原告「準備書面55」の口頭説明◎

能登地震では、徒歩のみでしか進めない場所もあり、自衛隊が入るのも大変な地域があった。

静岡では、巨大な構造線がある。
避難計画があっても、南海トラフなどの地震で橋や道路が通れない場合は、計画に沿った避難もできない。

能登地震では、約4mの隆起もあった。浜岡では沖合600mに取水施設があり、地震の隆起によっては破断するおそれがある。

フィリピン海プレートのゆがみエネルギーが南海トラフ地震につながりかねない。

被告は、地形の変位があっても活断層とは言わないが、それは原子力規制委員会の活断層の判断にも反する。地震の際に変位を生じれば、浜岡原発が安全上重要な機能を失うおそれがあることは否定できない。

国立の地質調査所は、白羽断層、広沢断層、芹沢断層の各活断層が、フィリピン海プレートの圧縮によって形成されたとしているが、被告の見解はこれに反する。

被告は「リニアメント・変位地形」といった言い換えを多用し、原告の主張に正面から反論しないことを繰り返している。

本準備書面の続きは次回期日に提出する。





また、裁判官と被告で口頭のやり取りがありましたが、原告としては、被告の断層についての説明が不正確と思われたことから、断層は地震のエンジンではなく、力が蓄積されて一度割れたところが再び活断層となることを説明しました。



また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

浸水防止ダンパなどについて、被告のホームページに載せている。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

敷地の地質構造、津波などについて、さらに続行される。




<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2024年1月18日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和6年4月25日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和6年7月30日(火) 午前10時30分
次々回:令和6年11月7日(木) 午前10時30分



今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

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【2023年10月10日】口頭弁論期日が開催されました

2023 年 10 月 10 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2023年10月10日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2023年10月10日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。



我々原告は、期日間の9月4日に、「甲B106に関する補足説明」を提出しました。



被告は、「準備書面(41)」を提出し、以下のとおり、口頭説明を行いました。

◎被告「準備書面(41)」の口頭説明◎

原告「準備書面52」~「準備書面54」への反論である。


褶曲構造は、活断層でも、長い時間で変形しなくなり停止する。
活断層が活動しなくなることもある。
繰り返しの活動が認められなければ、将来活動しない。


被告の調査で、将来活動する断層はない。


原告は、お付き合い断層を言うが、プレート間地震の応力を正しく理解してない。


相良層の褶曲の成長は停止している。


H断層が最も新しい活動である。


断層の切りきられの関係は、露頭の戦後関係で把握できる。





また、裁判官からは、私たち原告の主張に対し、被告が今回行った反論が噛み合ってるかの観点からと思われる質問が多数被告に投げかけられました。




また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

配管や弁の設置条項について、静岡県と御前崎市の確認を受けている。
被告のホームページに載せている。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

前回期日以降3回行われた。


7月は、地震以外の原因の津波についてであったが、海底での滑りについて、今後被告で更に説明することになった。


8月は、地震を原因とする津波について、今後被告で整理して示すこととなった。


9月は、基準地震動の策定について、概ね妥当の評価をもらった。
★被告によれば、この点について、今後この裁判で主張していく予定とのことです。
また、地震以外の原因の津波についても、概ね妥当の評価をもらった。


今後は、地震を原因とする津波について、被告の希望として、基準津波の策定、プラント関係の審査、地質構造の追加調査(来年3月ころには審査を受けたい)を行う予定である。




次回期日は、原告の反論となりました。



<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2023年10月10日 記者会見要旨

また、弁護団からは、記者の皆様への説明用の資料を配らせていただき、解説させていただきました。

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和6年1月18日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和6年4月25日(木) 午前10時30分
次々回:令和6年7月30日(火)もしくは8月22日(木) 午前10時30分
    ★どちらか決まったらまた記載します。


今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2023年7月13日】口頭弁論期日が開催されました

2023 年 7 月 13 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2023年7月13日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2023年7月13日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


我々原告は、「準備書面54」を提出し、以下のとおり、口頭説明を行いました。

◎原告「準備書面54」の口頭説明◎

本件は県や国の運命を左右する重大な問題であるから、被告には、安全性について正面から科学的に実りある議論をしてもらいたい。


原告は以前に出した「準備書面53」で、被告が、本来断層と表記すべき芹沢・広沢・中原・白羽・白浜・新谷各断層を「リニアメント」と言い換え、かつその長さを権威ある文献に比して短く報告し、過小評価している問題を指摘した。
被告の活断層の主張は、浜岡の褶曲と別物にしようと話をすり替えている。


また、被告は、原子力規制委員会に提出した思料において、御前崎地域における褶曲構造を3つにグループ分けしているが、合理性にかける。


褶曲構造は、アコーディオンやカーテンのように、押されて折りたたむような構造をしている。
東西圧縮の力が、プレート境界の断層活動に伴う巨大地震に対して副次的活動をして、御前崎地域の断層を活断層として動かしているのである。


福島原発の事故は、事前に過小評価したことによって壊滅的な事故となった。


中部電力においては、原発依存度は5%に過ぎない。
被告は、認めることは認め、真摯な議論をお願いしたい。




また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

中央制御室に、酸素や二酸化炭素濃度の計測器を配備した。


◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

前回期日以降2回行われた。


5月は、基準津波の策定の評価方針について、被告から説明したところ概ね理解を得られた。説明を充実化するようにとのコメントがあった。
プレート間地震以外の地震について説明を充実化する。


6月は、基準地震動策定に進んだ。


今後のスケジュールであるが、被告は、秋からは、プラント関係(地震や津波以外)を希望した。


次回について、被告は、原告「準備書面52」への反論を行いたいとのことでした。
裁判官からは、前回期日でも、被告から原告「準備書面52」へのが反論なされていないことを話したが、引き続きお願いするとのことでした。



<記者会見>


本日記者会見は開催できませんでしたが、事前に準備していた記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2023年7月13日 記者会見要旨

<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和5年10月10日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和6年1月18日(木) 午前10時30分
次々回:令和6年4月25日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2023年4月27日】弁論期日が開催されました

2023 年 7 月 12 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2023年4月27日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2023年4月27日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


裁判官の交代があったため、そのための手続きが行われました(弁論更新手続き)。

被告は、「準備書面(40)」「訴えの追加的変更申立てに対する答弁書」を提出しました。

◎被告準備書面(40)の口頭説明◎
御前崎大地付近では、12~13万年前よりも新しい御前崎礫層切っている。
白羽の露頭に見られる断層は、御前崎礫層にみられる変位地形とは別の断層である。



我々原告は、口頭で、被告の書面に対し、原子力発電所直下に活断層があるかどうかについて被告が引き延ばしていたところ、今回の書面はそこにきちんと答えてない、良心をもって正面から取り組んでもらいたい旨伝えました。
また、4年も5年も被告の主張を待たされたが、通常訴訟であれば許されない、弁護士倫理があるとのではとの旨も伝えました。




また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

3月16日に、4号機について、圧力容器内が、低圧状態となった時に、低圧代替注水計に用いる配管や弁等の設置についてチェックを受けた。


◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

前回期日以降3回行われた。

1月27日 
プレート間地震における津波について、被告の評価には理解が得られた。まとめに向けて評価の漏れがないかを確認することに。継続。

2月24日
震源を特定せず策定する地震動について、平成21年発生の駿河湾地震における浜岡5号機周辺地震動の増幅要因を考慮に入れるようにとのコメントがあった。継続。

3月9日 
追加調査のデータが間に合うなら、間に合う分のデータと共に評価方針についてさらに明確にするようにとの指示があり、今後改めて説明する。
以前、被告は、基準地震基準津波については令和4年度内に了承得たいとしていたが、今年6月を目指していきたいと述べた。論点が残っており非常にタイトで厳しいとの認識が示された。


原告は、次回期日までに、準備書面を出すことになりました。

<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。


記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2023年4月27日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和5年7月13日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和5年10月10日(火)  午前10時30分
次々回:令和6年1月18日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2023年1月24日】口頭弁論期日が開催されました

2023 年 3 月 21 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2023年1月24日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2023年1月24日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


裁判官の交代があったため、そのための手続きが行われました(弁論更新手続き)。



我々原告は、「訴えの追加的変更申立書」「準備書面53」証拠説明書36及び証拠類を提出し、以下のとおり、口頭説明を行いました。

◎原告準備書面53の口頭説明◎

被告の「被告準備書面(39)」への反論である。

建屋直下の活断層について、被告は昭和53年から事実とかけ離れた主張を続けている。


原告は、原子炉の直下に活断層があること主張してきた。


上載地層がない場合の活断層の議論について、原告と被告とではずれている。


被告は、褶曲構造が中期更新世以降活動停止したと主張するが、事実と異なる。
今も断層はプレートテクトニクスの影響を受け続けている。


昭和58年と59年の現地調査で活断層が発見されているが、被告の調査は昭和58年以前である。
国会で、昭和58年、栗田翠氏が、質問趣意書で、浜岡3号機の建築許可申請書で、新しい地層が切られていること指摘した。
これに対し、中電はコンサルタントに依頼して調査をした内容を回答。
このときの調査の内容が現在原子力規制委員会に報告されている。


旧通産省の地質調査所の「御前崎地域の活構造」で白羽に断層があり、活断層であるとしている。白羽断層に類似したA-17グループにも同じ理屈が当てはまる


中電は、国の調査で活断層だと指摘されたことを無視している。


また、被告は、A17グループは、敷地の北と南で更新世以降活動していないと主張する。
しかし、被告が指摘する場所は、地図では断層はない。被告は断層がない場所を調べて活動性が無いと主張している。


また、次の求釈明もしています。
 ・三号機建築許可申請調査時の地質のスケッチ、
  コンサルタント会社の調査資料を出すように。


被告は、次回期日までに、原告の訴えの変更に対する答弁、
及び、原告の「準備書面52」及び「準備書面53」に対する反論をできる範囲で行うとのことでした。




また、被告から、以下の現状報告がなされました。

◎安全性対策工事の進行状況◎

火事対策の工事をおこおなっている。


◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

3号機と4号機プラント関係の審査をするには、地質調査が必要とされた。
地質関係の追加調査を。
H断層系の上載地層の調査をする。
津波堆積物は審査中である。


<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。


記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2023年1月24日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和5年4月27日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和5年7月13日(木)  午前10時30分
次々回:令和5年10月10日(火) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2022年11月1日】口頭弁論期日が開催されました

2022 年 11 月 4 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2022年11月1日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2022年11月1日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。





まず、被告から、口頭で以下の報告がなされました。

◎安全性対策工事の進行状況◎

10月27日に、燃料プール冷却設備の水位低下時の代替注水系に関し、一部配管設置完了したがその設置状況について、静岡県と御前崎市の点検と確認を受けた。


水の関係について、静岡県と御前崎市の点検を受けた。
被告のホームページで公開している。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

◯9月30日に、敷地の地質構造についての審査会合が行われた。被告から、H断層系の城塞地層体積年代について説明した。
委員会より、追加調査して物証をより集めるべきであるとの指摘を受けた。


◯また、別途、臨時会合が9月2日に行われている。
被告幹部との間で、次の点について意見交換や協議がなされた。
・3号機と4号機のプラント関係の審査を並行して出来ないか
・プラント側審査を先行して出来ないか
・地質調査に時間かかるから、基準津波審査にかかる時間を教えて欲しい


◯本日午後にも審査会合開かれる予定であり、スケジュールの調整などがなされる予定である。


次に、我々原告が提出した「原告準備書面52」について、以下のとおり、口頭説明を行いました。

◎原告準備書面52の口頭説明◎

被告が前回提出した「被告準備書面(39)」は、我々原告の、もう5年以上前になる平成29年6月23日付「準備書面32」に対する反論であった。


今回はそれに対する再反論である。
地質学者に見ていただきながら、数ヶ月かかった書面である。


被告の主張は、5年以上かかったにも関わらず、原告の主張に正面から答えない長い文章が書かれているものである。


原告が問題にする断層は、日本列島ができた時からのものである。
数千年前から、フィリピン海プレートが、日本列島を大陸から引き剥がしたが、現在も常にそのプレートテクトニクスの力がかかり続けている。
糸魚川静岡構造線は東西の力をかけるものであり、フィリピン海プレートと両方の力がかかっている。


A17グループについては、褶曲運動による断層がたくさんある。


被告の言う切り切られ関係は、断層の形成の順序は示すかもしれないが、それと断層が活動しているかどうかは別問題である。(記者会見でよりわかりやすい説明を記者様方にさせていただきましたが、例えばお皿にヒビが入って割れた状態で揺らした場合、割れた破片同士の場所は変わらず、ヒビに沿って揺れるのと同様です)。
つまり、形成と活動は別問題である。6万年~5万年前に断層の形成は終わっているが、活動は継続しているのである。


それにも関わらず、被告は、引用する文献について、「成長を停止した」と記述するところを、「活動を停止した」と言い換えて主張している。


更に、被告は、地下深部については震源断層を否定しないのに、地表付近については否定するが、あり得ない話である。地下深部よりもっと重要な地表の基礎地盤について言及すべきである。


被告の書面は、理由を明確に書いてない。
被告は、実際の露頭も丁寧に観察してない。


今回の原告の準備書面は長くなったので、次回続きを提出する。

また、原告として、裁判所に、訴状の「請求の趣旨」についても次回以降に整理したものを出す予定であることも伝えました。



<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。


記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2022年11月1日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和5年1月24日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次回:令和5年4月27日(木)  午前10時30分
次々回期日:令和5年7月13日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2022年9月8日】弁論準備手続期日が開催されました

2022 年 9 月 8 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2022年9月8日】弁論準備手続期日が開催されました

<弁論準備手続期日>

2022年9月8日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、弁論準備手続期日(公開の法廷ではなく口頭弁論期日の準備のために行われるもの)が開催されました。
この日は、本訴の口頭弁論はありませんでした。

被告は、「被告準備書面(39)」を提出し、以下のとおり、口頭説明を行いました。

◎被告準備書面39の口頭説明◎

原告の平成29年6月23日付(もう5年以上前です!)「準備書面32」に対する反論である。
敷地内には将来活動する可能性のある断層等はない。それは、断層の切り切られの関係から、断層どうしの活動の新旧がわかるからである。
切られた断層が先、切った断層が後に活動したものである。
敷地内の断層はいずれも、後期更新世(約12~13万年前)以降に活動しておらず、将来活動する可能性のある断層等に該当しない。


この説明に対し、私たち原告は、次のように指摘しました。

5年間かけての反論が、論文等も含めこれくらいしかないということなのか。あまりにも粗い。
もし他の主張があれば、先に出してくれればまとめて反論できる。また5年間かけて被告が主張すると、我々の寿命が尽きかねない。
被告は、新しい調査と言って引き伸ばしてきたが、特に調査してない模様である。

被告は、今のところはこれ以上の反論は、とのことでした。

原告は、裁判官に、被告は文献及び地質学的調査も含めて今のところこれ以上の反論はない旨を、調書に取ってもらいました。

また、裁判所からも、被告に対して、切り切られの関係、地下深部の断層、A17断層と被告の言うA17グループとの関係、H断層系の活動時期などについて、主張を明確にするようになどの発問がされました。



また、被告は、口頭で以下の報告をしました。

◎安全性対策工事の進行状況◎

水の関係について、静岡県と御前崎市の点検を受けた。
被告のホームページで公開している。

◎原子力規制委員会の審査状況◎

8月には原子力規制委員会が、断層等についての現状確認の目的で、浜岡原発を視察した。
9月は、臨時の会が開かれ、審査の効率化について、被告会社との意見交換が行われた。委員会では、敷地内断層が一つのポイントと示されている。


また、裁判所から、原告に対し、訴状の「請求の趣旨」について、作為請求(何かをしてほしい)か、差止請求(何かを止めたい)か、複数の請求がある場合は順番などを検討してほしいと伝えられました。
原告としても、議論を進めていることを伝えました。

<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。


記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2022年9月8日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

いずれも本訴の口頭弁論を行い、その後に弁論準備手続です。

次回の裁判は、令和4年11月1日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次回:令和5年1月24日(火)  午前10時30分
次々回期日:令和5年4月27日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2022年7月19日】第50回口頭弁論期日が開催されました

2022 年 9 月 8 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2022年7月19日】第50回口頭弁論期日が開催されました

<本訴の第50回口頭弁論期日>

2022年7月19日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第50回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、「準備書面51」と、「証拠説明書33」及び証拠類を提出しました。

被告は、「被告準備書面(38)」、「求釈明申立事項に対する回答」を提出し、「被告準備書面(38)」について、以下のとおり、口頭説明を行いました。

◎被告準備書面38の口頭説明◎

原告が主張する(原告「準備書面32」)、断層が将来活動する可能性への反論。
H断層系は、他の断層に切られたりするものではない。活動時期も新しい。したがって、敷地内の断層の活動性評価の代表となる。
A17断層は、地表付近に変位を生じさせる断層として評価したものではない。
原稿が述べる逆断層は確認されていない。
地下深部からの断層も確認されない。


この説明に対し、私たち原告は、次のように指摘しました。
すなわち、具体的な反論が一つもない、従来の繰り返しである、なぜこれで5年間待たなければならなかったのか、
また再反論は5年後なのかということです。


これに対する被告からの明確な答えはありませんでした。



また、原告としては、裁判所へも、訴訟指揮をきっちりと行ってほしい旨も伝えました。

また、被告は、口頭で以下の報告をしました。

◎安全性対策工事の進行状況◎

4号機の配管の設置状況等について、静岡県と御前崎市の点検を受けた。
被告のホームページで公開している。

◎原子力規制委員会の審査状況◎

前回期日からこの間、2回の審査会合があった。
6月は、津波堆積物に対する調査等についてである。敷地の地質構造について、堆積した年代の追加説明を行った。
7月は、プレート間地震による津波について、敷地前面での上昇については概ね把握できたと評価された。継続審議とされた。
また、敷地ごとの地震動については、概ね評価された。


また、裁判所から、原告に対し、訴状の「請求の趣旨」について、作為請求(何かをしてほしい)か、差止請求(何かを止めたい)かの整理について言われました。



<本訴の弁論準備期日>

今までは、本訴の弁論(公開の法廷)の後、進行協議という手続きが行われていました。この日からは、進行協議より重要な弁論準備という手続きが行われることとなりました。


弁論準備では、A17断層に関する議論が行われました。敷地直下に将来活動可能性のある断層があるかどうかです。
裁判官からは、被告に対し、H断層系が最新の活動をした地層といえるのか、との問いがありました。原告の切り切られには意味がないとの主張に対し、被告は反論していないと思うが、とのことでした。裁判官としては、被告に対し、切り切られでどうして活動性の新旧が言えるのか、法律家にわかるレベルに落とし込んで説明してほしい、とのことでした。
被告は、H断層系そのものの活動性については、現在評価しているものもあるので、主張できないが、敷地内断層にかかる安全性の問題については、いずれかの段階では出したい、とのことでした。


<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。


記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2022年7月19日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

次回の裁判は、弁論準備手続のみの期日(弁論と違い公開の法廷ではないため一般の傍聴はできない)で、令和4年9月8日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定> いずれも本訴の弁論を行い、その後に弁論準備手続です。
次回:令和4年11月1日(火)  午前10時30分
次々回期日:令和5年1月24日(火) 午前10時30分
その次の期日:令和5年4月27日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

傍聴・進行協議期日・弁論準備手続・記者会見・昼食会について

2022 年 9 月 8 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

■傍聴について■

傍聴はどなたでも可能です。

ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され、入廷できない可能性があります。

傍聴券の交付についての情報は、期日の数日前に裁判所のホームページに掲載されます。傍聴をお考えの方は、ご確認いただければ幸いです(2~3日前に掲載されることが多いです)。

今までの例ですと、期日の当日、始まる1時間前をめどに、静岡地方裁判所の集合場所に来られた方を対象に抽選となっています。
裁判所からは、駐車用スペースに限りがあるため,できる限り公共の交通機関をご利用ください(身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)との案内もされています。

■進行協議期日について■

裁判に引き続いて、この裁判(本訴)及び平成25年12月11日に申立てた浜岡5号機の仮処分の進行協議期日が開催されます。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。

→事務局からのお願い
仮処分債権者の方で進行協議期日に出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報下さい。

■弁論準備手続について■

上記の進行協議期日と同じです。

■記者会見について■

口頭弁論・仮処分進行協議終了後(口頭弁論開始時間からおおむね30分後くらいから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

■昼食会について■ ★現在はコロナにより中止しております。

記者会見から引き続き、同じ場所で(県弁護士会3階)、ご希望の方と、弁護団の弁護士との昼食会(予定会費1,000円プラス税。前後することがあります。)を予定しています。
昼食会は、原告でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでもご参加いただけますので、ぜひご参加下さい。
お誘い合わせの上ご参加いただければと存じます(もちろんお一人様のご参加も歓迎です)。