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浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
弁護団を応援したいという気持ちを持って下さった方は、ぜひ「サポーター」として協力をお願いいたします。(サポーターの説明はこちら
裁判の日程や報告は、「裁判の予定と報告」からご覧下さい。

【2025年7月17日】口頭弁論期日が開催されました

2025 年 9 月 8 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2025年7月17日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2025年7月17日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


被告は、「準備書面(52)」及び「準備書面(53)」を提出しました。

◎被告の準備書面の口頭説明◎

津波の安全性の取り組みは、新規制基準に従って行っている。
最新の知見を取り入れながら津波評価と対策を行っている。
安全性を余裕を持って確保している。
津波評価については、基準津波を作って作成しているが、余裕を持たせている。
水位上昇での流入防止の津波防御施設については、取水槽に必要な海水を確保などである。
津波防護施設については、十分余裕を持っている。
高い安全会を確保している。

また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

安全性対策工事特段報告なし

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

R6.10審査会合で確定した基準津波について、超過確率を引き続き説明していく。
今後、火山について。
その後、地質・地質構造について説明を行う予定である。



裁判官より、原告に対し、以下の問いかけがありました。

裁判体かわって1年審理。その間Yの説明によれば審査は少しずつ進んでいるようだが、メインのH断層系審査、プラント班の審査が残っていて、実運転には保安規定の変更など行政のハードルがいくつもあると考えている。審査状況が他の原発と比べてどうなのかを調べてきたが、近く再稼働に及ぶ見込みがどの程度あるか疑問。
沸騰水型軽水炉が加圧よりも承認に時間がかかる傾向であり、一部審査が通っている原発はあるが、本件の立地条件のこともあり委員会も相当慎重に審査を行っている。
この段階で司法審査を求めるほどに、具体的に運転の差し止めを求める必要性についてどのように考えているか。

我々原告は、以下答えました。

知見変わる度にY主張も変わっている。当初「これで大丈夫」と言っていた防波堤の高さもかさ上げ。今回出てきた取水槽の話はまさに原告が主張していたものであり、これまでYは不要と言っていた。取水塔の問題については触れられていない。
今の釈明については原告側で時間もらって慎重に検討したい。


近日中の再稼働の予定がないとうことが心証形成に影響を及ぼしてはならない。本件は仮処分を求めているのではない。稼働したら危険だから止めてほしいと求めている。


また、原告から、被告に対し、取水塔に関する今後の主張について聞きました。
被告は、水位が下回る時間を計算して冷却水の確保可能であり、取水塔から取水出来るという主張をしているが、追加主張する可能性はあるとのことでした。




<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2025年7月17日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和9年月11日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>

・令和7年11月20日(木) 午前10時30分
・令和8年1月22日(木)  午前10時30分
・令和8年3月19日(木)  午前10時30分


今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2025年5月15日】口頭弁論期日が開催されました

2025 年 9 月 7 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2025年5月15日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2025年5月15日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


被告は、「準備書面(49)」「準備書面(50)」及び「準備書面(51)」を提出しました。

◎被告の準備書面の口頭説明◎

南海トラフの知見を入れて、耐震設計を改めて行う。
十分な耐震安全性を構築する。
プレート間地震について、基準地震動を作成して耐震設計し、必要に応じて耐震補強をする。
原子炉設置変更許可などの対応をして、運転再開の予定である。


また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

放射線測定モニターについて、御前崎市などの点検を受けた。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

建屋の耐震設計などについてであった。


裁判所から、被告に対して、3、4号機の申請状態が異なっているが、後々一括して認可を受ける想定と聞いているが、との問いかけられました。
被告は、以下の回答をしました。

浜岡の3、4号機は、ツインプラントではなく、別々に設計してきたものである。共通する審査項目について審査を受けてる
共通でないものについてはこの場で正確には言えない

裁判所からは、被告に対し、プラント班が主だと思うが耐震班が全く同じか疑念あるのでその説明をとのことでしたので、被告は検討することとなりました。



<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2025年5月15日 記者会見要旨

また、この日は、河井先生が期日にもいらして、記者会見で以下の話もされました。

期日のピッチが早い。他の裁判では、再稼働許可の前に判決を書きたくないという傾向があるが、この裁判は裁判長がその前に書く気かもしれない、大詰めである。

南海トラフの警告があるにも関わらず、一番危険度の高い原発で、重要な裁判である。
中電は、自分で評価して大丈夫と言う。
第一次浜岡原発訴訟は、17年前に地裁で負けて東京高裁に係属した直後に3.11が起こった。進行もも半年に一回程度。
裁判での事実認定は、地裁及び高裁での2回勝負だが、第一次訴訟では3.11後は高裁のみ。

全国の流れはよろしくない。あらゆる文明の利器には危険性があり、それを許すかは社会通念によるが。
津波と地震が来るのは中電は争わないが、その規模を予想することは科学的にできないことなのに。
2~3000億円電力量と国民の生命のどちらが大事か。

裁判所は行政の審査を待たずに決めるべきこと。気概は大事。
裁判官も不安があるのだろう、判決後に行政がOKを出したら、わかってないと言われかねないことを。

浜岡原発は今だったら絶対作らない場所にある。

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和7年7月17日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
・令和7年9月11日(木)  午前10時30分
・令和7年11月20日(木) 午前10時30分
・令和8年1月22日(木)  午前10時30分


今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2025年3月18日】口頭弁論期日が開催されました

2025 年 9 月 7 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2025年3月18日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2025年3月18日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。

被告は、「準備書面(47)」及び「準備書面(48)」を提出しました。
地震調査委員会の南海トラフの地震活動の長期評価についての書面とのことです。

また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

耐震班の審査については特にせず。
プラント班2回実施。
内部火災に関して、被告会社から説明した。


裁判所から、被告に対して、「準備書面(48)」の5ページに「4号機、3号機に係るすべての審査項目が概ね審査済みとなった後、4号機、3号機の各原子炉設置変更許可申請をいずれも取下げ、3号機、4号機の新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可が一括してなされるよう、原子力規制委員会に対し、一の原子炉設置変更許可申請を行うこととしている」の取り下げの経緯がわからないところあるとの質問がありました。


被告は、希望としては、4・3号機は同一型式で共通事項多いので、時期的にも大きく遅れることなく連合して進めていきたい。一個の申請に対して一個の許可をもらいたい。申請行為2つあるが、形式的に整理したいとのことでした。

また、被告は、裁判所から、次回進行について聞かれ、審査について補充し、基準地震動、耐震設計方針について準備書面提出できるように準備するとのことでした。



<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2025年3月18日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和7年5月15日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
・令和7年7月17日(木)  午前10時30分
・令和7年9月11日(木)  午前10時30分
・令和7年11月20日(木) 午前10時30分


今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2025年1月28日】口頭弁論期日が開催されました

2025 年 9 月 7 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2025年1月28日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2025年1月28日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。

「準備書面58」を提出しました。

◎原告「準備書面58」の口頭説明◎

被告は、行政上の審査があたかも司法における差し止め請求に優先するかのような主張をするが、三権分立から、行政に司法は拘束されない。

建屋の直下に活断層があることについて、被告は5年間にわたって規制委員会の審査を優先させ、司法を軽視した。裁判所も容認していた。

原子力規制委員会が専門的な見地から審査を行うこと自体を否定するものではないが、それとは別に、安全性について中立公正で独立性があり、かつ対立構造にある当事者間の主張立証で行われる司法権の対象とすべきことは当然である。


被告は、「準備書面(45)」及び「準備書面(46)」を提出しました。

◎被告は、「準備書面(45)」について、口頭説明を行いました◎

今般、基準津波について、最大海抜25.2mと策定した。詳細な調査に基づき、最新の知見も踏まえ、津波評価をした。敷地への影響についても、新規制基準を踏まえた。
昨年11月の審査会合において、概ね妥当な検討がなされたと評価された。
防波壁について、28mにかさ上げし、一層堅牢な構造となるよう設計方針を変更することとしている。


また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

1月、溢水対策について、県と御前崎市から点検を受けた。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

基準地震動と基準津波は策定した。
他の原子炉の審査の実績を踏まえて、審査項目について順次説明をしていく


裁判官から被告に対し、工事工程表について、現時点での見通しを出してもらえればとの話などがありました。

また、裁判所からは、被告が過去の主張と異なる主張をしている部分については、訴訟全体から被告の従前の主張が間違っていたというのが出ているということになると思うとのことでした。

また、原告からは、取水口ももたないのではという話もしました。




<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2025年1月28日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和7年3月18日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和7年5月15日(木) 午前10時30分
次々回:令和7年7月17日(木) 午前10時30分



今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2024年11月7日】口頭弁論期日が開催されました

2025 年 9 月 7 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2024年11月7日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2024年11月7日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。

私たち原告は、「訴えの一部取下げ書」を提出し、請求の趣旨を整理しました。

◎補足の口頭◎
福島原発事故後の社会情勢を踏まえ、審理の促進のために、主要な争点に絞ったものである。


◎被告「準備書面(44)」の口頭説明◎

前回の裁判所からの新規制基準についての回答である。
事故防止対策、安全確保対策のために自然的立地条件から詳細な調査を行い、対策を強化している。
原告の言う具体的危険性はない。


また、被告から、以下の現状報告がなされました。

◎安全性対策工事の進行状況◎

4号機について、ウェブサイトで公開している。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

審査会合がこの間に2回行われ、9月は基準地震動について行われた。
10月は、基準津波の策定について、概ね妥当と評価された。

被告としては、基準津波が確定したので、今後訴訟で主張する予定とのことです。

裁判所からは、原告に対し、被告の新規制基準の認識が明らかになったので、原告の認識と一致してるかどうかについて次回までに主張してほしいとのことでした。

また、裁判所からは、被告に対し、新規制基準の概要が明らかになったが、原子炉設置規則第9条を見ると、工事の計画の認可には工事の工程表が必要などと見えるので、補足の説明をとのことでした。



<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2024年11月7日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和7年1月28日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和7年3月18日(火) 午前10時30分
次々回:令和7年5月15日(木) 午前10時30分



今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2024年7月30日】口頭弁論期日が開催されました

2025 年 9 月 7 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2024年7月30日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2024年7月30日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。

私たち原告は、「準備書面56」「準備書面57」、を提出しました。

以下のとおり、口頭説明を行いました。

◎原告「準備書面56」の口頭説明◎

被告「準備書面(41)」への反論である。
被告は、切り切られや上載地層法を言うが、本件地層では不適切である。
本件敷地には、縦横無尽に断層がある。

◎原告「準備書面57」の口頭説明◎

本件について切り着られ関係を適用することの不都合性。
断層の系統分けについては、正・逆・横ずれ断層の区別、断層面の走向・傾斜などが重視さる。
被告は、H断層系(南傾斜のEW系正断層)が活動時期の最も新しい断層として、敷地内断層の活動性評価の代表とするが、極めて恣意的な地学等の用い方である。




◎被告は、「準備書面(43)」を提出し、新規制基準に対しての必要に応じた耐震性工事について口頭説明を行いました。

また、被告から、以下の現状報告がなされました。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

4号機については、7月に静岡県と御前崎市の検査を受けた。
期日間に3回審査会合があった。いずれも津波に関するものだった。 
今後は基準津波の策定について会合が持たれる。



また、裁判所から、当事者それぞれにお尋ねがありました。


原告に対しては、請求の趣旨についてのもので、原告としては、現在進めており、次の期日までにはと伝えました。


被告に対しては、原子力規制庁の指針についての書証についてのもので、被告は提出するとのことでした。
また、裁判所は、被告に対し、被告の言う「新規制基準」がそもそも何を言うのか、明確にしてほしいとのことでした。被告は、新規制基準について、何かはなかなか定義が難しいと言いました。裁判所は、法規範性の関係で曖昧では進めづらいため、被告の認識を明らかにしてほしいとのことでした。 



<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2024年7月30日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和6年11月7日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和6年11月7日(木) 午前10時30分
次々回:令和7年1月28日(火) 午前10時30分



今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2024年4月25日】口頭弁論期日が開催されました

2024 年 4 月 26 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2024年4月25日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2024年4月25日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。



裁判官が替わったため、裁判所の要望もあり、訴えから今までの経緯を、原告及び被告それぞれが説明することとなりました。

◎原告による経緯説明◎

浜岡原発は、プレート境界の真上にある、世界で最悪の立地条件にある。
造られた当時は、意識されていなかった。
敷地は、河川を埋め立てたものである。
敷地には蜘蛛の巣のように断層がある。

日本全国に原発は16ヶ所、54基あるが、遠浅で沖合の取水塔から冷却水を取水するのは浜岡原発だけである。

南海トラフ地震はいつ起こってもおかしくない。
被告の考える基準地震動では不十分である。

防潮堤は、当初高さ18mだったのが、22mとなった。
しかし、想定津波について、被告は、25.2mと高く修正した。
津波の圧力があり、防潮堤を更に単純に高くすればいいというものではない。
また、この高さの津波がくれば、取水塔は破壊される。
更に、サイフォンの原理で、敷地内に海水が逆流してくる可能性もある。

避難について、道路が寸断されれば避難はできなくなる。
特に静岡県は、北に南アルプス、南は海であり、陸の孤島となる。

原子力規制委員会は、基礎である敷地に活断層があってはならないとしている。

ここ5年、被告は、反論を保留して、訴訟を遅延している。

◎被告による経緯説明◎

本件の争点は、自然的立地の安全性が適切に評価されているかにある。
原子力規制委員会は、概ね妥当としている。

被告は、最新の知見により地震動を評価している。

南海トラフ検討会では、基準地震動SSについて、概ね妥当とされている。

被告の考える基準津波についても、原子力規制委員会でも概ね妥当と評価されている。< /p>

被告は、H断層が、最も新しい断層で、活断層を代表していると考えている。
上載地層法で考えれば、H断層は、地震を起こすような活断層ではない。

現在、追加でトレンチ調査を行っている。




また、裁判官から原告へ質問があり、訴状の請求の趣旨について、原告の方で具体化等することとなりました。




また、裁判官から被告へ質問があり、基準地震動についてはだいたい主張が終わったと思うが、津波や地盤についての主張については時間が経つが今後の進捗の見込みについて尋ねていました。



また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

この間3回あった。
3月には、現地でボーリング調査も行った。


プレートや海底地すべりなどの組み合わせによる津波について、被告が今後説明することとなっている。
津波関係の審査は進んできている。





また、私達原告は、裁判官に、被告が原子力規制委員会に振り回されていること、3年以内に尋問にいきたい旨を伝えました。




裁判官は、被告に対し、今後の主張について、基準地震動、基準津波、その後重要施設設計の確認でしょうと整理していました。



<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2024年4月25日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和6年7月30日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和6年11月7日(木) 午前10時30分
次々回:令和7年1月28日(火) 午前10時30分



今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2024年1月18日】口頭弁論期日が開催されました

2024 年 3 月 5 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2024年1月18日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2024年1月18日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


我々原告は、「準備書面55」を提出しました。

以下のとおり、口頭説明を行いました。

◎原告「準備書面55」の口頭説明◎

能登地震では、徒歩のみでしか進めない場所もあり、自衛隊が入るのも大変な地域があった。

静岡では、巨大な構造線がある。
避難計画があっても、南海トラフなどの地震で橋や道路が通れない場合は、計画に沿った避難もできない。

能登地震では、約4mの隆起もあった。浜岡では沖合600mに取水施設があり、地震の隆起によっては破断するおそれがある。

フィリピン海プレートのゆがみエネルギーが南海トラフ地震につながりかねない。

被告は、地形の変位があっても活断層とは言わないが、それは原子力規制委員会の活断層の判断にも反する。地震の際に変位を生じれば、浜岡原発が安全上重要な機能を失うおそれがあることは否定できない。

国立の地質調査所は、白羽断層、広沢断層、芹沢断層の各活断層が、フィリピン海プレートの圧縮によって形成されたとしているが、被告の見解はこれに反する。

被告は「リニアメント・変位地形」といった言い換えを多用し、原告の主張に正面から反論しないことを繰り返している。

本準備書面の続きは次回期日に提出する。





また、裁判官と被告で口頭のやり取りがありましたが、原告としては、被告の断層についての説明が不正確と思われたことから、断層は地震のエンジンではなく、力が蓄積されて一度割れたところが再び活断層となることを説明しました。



また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

浸水防止ダンパなどについて、被告のホームページに載せている。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

敷地の地質構造、津波などについて、さらに続行される。




<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2024年1月18日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和6年4月25日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和6年7月30日(火) 午前10時30分
次々回:令和6年11月7日(木) 午前10時30分



今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2023年10月10日】口頭弁論期日が開催されました

2023 年 10 月 10 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2023年10月10日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2023年10月10日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。



我々原告は、期日間の9月4日に、「甲B106に関する補足説明」を提出しました。



被告は、「準備書面(41)」を提出し、以下のとおり、口頭説明を行いました。

◎被告「準備書面(41)」の口頭説明◎

原告「準備書面52」~「準備書面54」への反論である。


褶曲構造は、活断層でも、長い時間で変形しなくなり停止する。
活断層が活動しなくなることもある。
繰り返しの活動が認められなければ、将来活動しない。


被告の調査で、将来活動する断層はない。


原告は、お付き合い断層を言うが、プレート間地震の応力を正しく理解してない。


相良層の褶曲の成長は停止している。


H断層が最も新しい活動である。


断層の切りきられの関係は、露頭の戦後関係で把握できる。





また、裁判官からは、私たち原告の主張に対し、被告が今回行った反論が噛み合ってるかの観点からと思われる質問が多数被告に投げかけられました。




また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

配管や弁の設置条項について、静岡県と御前崎市の確認を受けている。
被告のホームページに載せている。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

前回期日以降3回行われた。


7月は、地震以外の原因の津波についてであったが、海底での滑りについて、今後被告で更に説明することになった。


8月は、地震を原因とする津波について、今後被告で整理して示すこととなった。


9月は、基準地震動の策定について、概ね妥当の評価をもらった。
★被告によれば、この点について、今後この裁判で主張していく予定とのことです。
また、地震以外の原因の津波についても、概ね妥当の評価をもらった。


今後は、地震を原因とする津波について、被告の希望として、基準津波の策定、プラント関係の審査、地質構造の追加調査(来年3月ころには審査を受けたい)を行う予定である。




次回期日は、原告の反論となりました。



<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2023年10月10日 記者会見要旨

また、弁護団からは、記者の皆様への説明用の資料を配らせていただき、解説させていただきました。

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和6年1月18日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和6年4月25日(木) 午前10時30分
次々回:令和6年7月30日(火)もしくは8月22日(木) 午前10時30分
    ★どちらか決まったらまた記載します。


今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2023年7月13日】口頭弁論期日が開催されました

2023 年 7 月 13 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2023年7月13日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2023年7月13日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


我々原告は、「準備書面54」を提出し、以下のとおり、口頭説明を行いました。

◎原告「準備書面54」の口頭説明◎

本件は県や国の運命を左右する重大な問題であるから、被告には、安全性について正面から科学的に実りある議論をしてもらいたい。


原告は以前に出した「準備書面53」で、被告が、本来断層と表記すべき芹沢・広沢・中原・白羽・白浜・新谷各断層を「リニアメント」と言い換え、かつその長さを権威ある文献に比して短く報告し、過小評価している問題を指摘した。
被告の活断層の主張は、浜岡の褶曲と別物にしようと話をすり替えている。


また、被告は、原子力規制委員会に提出した思料において、御前崎地域における褶曲構造を3つにグループ分けしているが、合理性にかける。


褶曲構造は、アコーディオンやカーテンのように、押されて折りたたむような構造をしている。
東西圧縮の力が、プレート境界の断層活動に伴う巨大地震に対して副次的活動をして、御前崎地域の断層を活断層として動かしているのである。


福島原発の事故は、事前に過小評価したことによって壊滅的な事故となった。


中部電力においては、原発依存度は5%に過ぎない。
被告は、認めることは認め、真摯な議論をお願いしたい。




また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

中央制御室に、酸素や二酸化炭素濃度の計測器を配備した。


◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

前回期日以降2回行われた。


5月は、基準津波の策定の評価方針について、被告から説明したところ概ね理解を得られた。説明を充実化するようにとのコメントがあった。
プレート間地震以外の地震について説明を充実化する。


6月は、基準地震動策定に進んだ。


今後のスケジュールであるが、被告は、秋からは、プラント関係(地震や津波以外)を希望した。


次回について、被告は、原告「準備書面52」への反論を行いたいとのことでした。
裁判官からは、前回期日でも、被告から原告「準備書面52」へのが反論なされていないことを話したが、引き続きお願いするとのことでした。



<記者会見>


本日記者会見は開催できませんでしたが、事前に準備していた記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2023年7月13日 記者会見要旨

<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和5年10月10日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和6年1月18日(木) 午前10時30分
次々回:令和6年4月25日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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