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浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
弁護団を応援したいという気持ちを持って下さった方は、ぜひ「サポーター」として協力をお願いいたします。(サポーターの説明はこちら
裁判の日程や報告は、「裁判の予定と報告」からご覧下さい。

【2026年1月22日】口頭弁論期日が開催されました

2026 年 1 月 23 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団


<口頭弁論期日>

2026年1月22日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


期日に先立って、驚くべきニュースが飛び込んで来ました。
中部電力が、浜岡原発について、不正な資料を提出していたというものです。

私たち原告は、「準備書面61」を提出しました。


被告は、「準備書面(55)」を提出しました。

我々の準備書面の内容は、以下の旨です。

今回の不正の発覚であるが、被告には原子力事業者としての適格性が根本的に欠如していることは明白である。
本件訴訟における耐震・津波対策の被告主張はすべて捏造データに基づいたものであり、その有効性は完全に失われている。
中部電力による基準地震動データの意図的な捏造は、原子力規制委員会の審査制度が不正を見抜けないことも露呈させた。
被告会社は、不正発覚後も虚偽の主張を法廷で維持し、規制当局にのみ謝罪する被告の態度は、司法に対する重大な侮辱に他ならない。
自らの不正による審理遅延を理由とした主張修正は許されず、裁判所はこれらを却下すべきである。
南海トラフ巨大地震の脅威が迫る中、裁判所は形式的な門前払いを避け、司法の使命に基づき直ちに運転差し止めを認める判決を下すべきである。



この日の期日では、我々弁護団より、法廷にて裁判所から時間をもらい、今回の報道を受けて、被告の不正行為と司法に対する不誠実な姿勢に対し、以下の旨を述べました。

被告は記者会見で耐震設計の不正を認めたが、法廷ではそれを「疑い」と表現を和らげ、原告にも裁判所にも謝罪の一言もない。
規制委員会等への態度とは対照的で、裁判所を軽視する姿勢は明白である。
安全性を強調しながら重要データを過小報告した事実は、むしろ原発の具体的危険性を裏付けるものと言える。
さらに、自らの不正により再稼働審査に時間を要することを逆手に取り、紛争の成熟性を欠くとして訴えの却下を求める主張は、司法への侮辱に他ならない。
この不誠実かつ挑戦的な訴訟行為に対し、裁判所がいかなる応答を示し司法の尊厳を守るのか、全国民が注視している。




被告からは、以下の話がなされました。

第三者委員会が設置されることとなった。
原子力規制委員会から、中部電力に対し、1月14日、原子炉等規制法に基づく報告徴収命令が出された。詳細な調査を行う命令である。
被告中部電力は、原子力規制委員会、第三者委員会に従う。


裁判所からも、被告に対し、はなはだ遺憾であることが伝えられました。

この後、裁判所と双方代理人による進行協議期日が行われました。
そこでも、裁判所からは、はなはだ遺憾であること、裁判所としても今回の不正を重く受け止めている旨が伝えられました。

<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2026年1月22日 記者会見要旨

弁護団から、改めて、中部電力の浜岡原発についての不正データについて、批判を述べさせてもらいました。
多くの記者の皆様のご参加をいただきました。


<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和8年3月19日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
・令和8年5月21日(木)  午前10時30分
これ以降は未定です。


今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

浜岡原発についての中部電力の不正が発覚【記者会見】2026年1月13日

2026 年 1 月 22 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<記者会見>




驚くべきニュースが飛び込んで来ました。
中部電力が、浜岡原発について、不正な資料を提出していたというものです。

弁護団として、2026年1月13日日に行いました。

弁護団の声明文については、こちらをご覧ください。

2026年1月13日「中部電力による新規制基準適合性審査への捏造データ提出が発覚したことに関する浜岡原発訴訟原告弁護団声明」




【2025年11月20日】口頭弁論期日が開催されました

2026 年 1 月 22 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2025年11月20日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2025年11月20日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


私たち原告は、「準備書面59」「準備書面60」を提出しました。

「準備書面60」では、前回裁判所が示したような、他の原発の状況等を鑑みて、司法判断をするか否かについて、私たちは、それは三権分立の在り方からして違う。訴訟自体が起きて10年以上たつの段階で突如この話出されこの裁判をするかどうかというのは司法権の在り方としてどうか、と述べました。

被告は、私たちの「準備書面59」の求釈明に対する「原告準備書面59における「求釈明」に対する回答」を提出しました。

被告の話は以下でした。

取水塔は粘り強く、23.6メートルと幅広い。
岩盤内に3分の1が埋まっていてずれ等生じにくい。
万が一損壊し海水冷却機能喪失を仮定しても、各般の対策によって炉心損傷防止でき、使用済み燃料の損傷防止が可能。



これに対して、私たちは、以下を述べました。
求釈明の回答は驚くべき内容。
浜岡建設当時より津波の予測が高くなっており、当時の基準であれば耐えられないのは明らか。東日本大震災でも、前年に作られた防波堤が簡単に破壊された。50年前の設計で粘り強いとしても現在ではどうか。
また、被告の書面のp2の後半では「解析によっても・・・審査を受けることとしている。」とし、審査委員会には具体的なことを主張して説明している。
ところが裁判については出すものを出していない。司法軽視の姿勢が再び現れたと思っている。

また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

10月10日内部井水防護対策腹水タンク腹水サージタンクに浸水ダンパ設置

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

耐震班審査1回、プラント班審査3回実施。
耐震班では火山影響審査資料記載充実化指示され継続。
敷地内地質構造審査は規制庁審査に向けた資料案の準備している。
プラント班では耐震設計方針、対津波設計方針、緊急時対策につき説明。




裁判官から、被告に対し、訴えの利益に関する意見を書面で出してほしいことが伝えられました。

<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2025年11月20日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和8年1月22日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
・令和8年3月19日(木)  午前10時30分
・令和8年5月21日(木)  午前10時30分
これ以降は未定です。


今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2025年9月11日】口頭弁論期日が開催されました

2025 年 9 月 18 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2025年9月11日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2025年9月11日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


被告は、「準備書面(54)」を提出しました。

◎被告の準備書面の口頭説明◎

取水槽溢水防止壁について、基準津波の波源に基づく取水槽の水位算定に関する説明を行った。
基準津波が取水槽から敷地に流入することを防止するため、本件原子力発電所の各取水槽について、それぞれの周囲に取水槽溢水防止壁を設置している。
取水槽溢水防止壁について、基準津波の波源に基づく取水槽の水位を算定し、その最大上昇水位が取水槽溢水防止壁の高さを下回ることを確認している。

また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

可搬型代替電源設備の建屋外部の市の点検確認をホームページで公開した。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

プラント班は7月31日、8月28日に審査会合を実施。対津波設計方針等について説明。引き続き説明していく。耐震班審査は前回期日以降審査会合はなし。9月17日に会合予定。



我々原告は、以下の意見表明を行いました。

本件は提訴後既に14年が経過している。被告は活断層に関する反論を5年間行わず異例な遅滞をもたらした一方、津波等について当初の主張を事実上撤回し新たな想定に基づく主張を繰り広げている。このような変遷が続けば本件訴訟は永続し、原告らの裁判を受ける権利を否定することになりかねない。
進行協議期日を開催し、本件審理の進行に関して指針を協議する必要がある。司法審査の独立性は憲法で保障されており、原子力規制委員会の審理見込みとは切り離して議論されるべきである。


<本訴の進行協議期日>

本日は、進行協議期日が行われました。


裁判官より、原告に対し、以下の問いかけがありました。

前回お尋ねした「訴えの利益」について、審査状況が迷走している中で近い将来の再稼働見込みがあるのか。認可が下りない状況で被告が再稼働する可能性は上場企業としてはおよそないと考えられる。近いところで審査が通る見込みがあるか検討内容を聞きたい。

我々原告は、以下答えました。

福島第一原発は稼働していなくても、存在していただけで事故が起きた。再稼働でなく、存在自体に危惧している。審査は終盤であり、審理終了後動く可能性がある。書面で詳しく主張する。


更に裁判官から、現状の請求の趣旨が「存在するだけで危険」という内容になっていないのではないか、また、どういう観点で審査終了と言っているのかについて問われたました。


私たち原告からは、7月時点で適合性審査等が終わっているものは14基あり、規制庁のリソース配分が変わってくるため、審査の成熟性は日々高まっている、書面で主張すると回答しました。



<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2025年9月11日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和7年11月20日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
・令和8年1月22日(木)  午前10時30分
・令和8年3月19日(木)  午前10時30分
・令和8年5月21日(木)  午前10時30分


今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2025年7月17日】口頭弁論期日が開催されました

2025 年 9 月 8 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2025年7月17日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2025年7月17日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


被告は、「準備書面(52)」及び「準備書面(53)」を提出しました。

◎被告の準備書面の口頭説明◎

津波の安全性の取り組みは、新規制基準に従って行っている。
最新の知見を取り入れながら津波評価と対策を行っている。
安全性を余裕を持って確保している。
津波評価については、基準津波を作って作成しているが、余裕を持たせている。
水位上昇での流入防止の津波防御施設については、取水槽に必要な海水を確保などである。
津波防護施設については、十分余裕を持っている。
高い安全会を確保している。

また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

安全性対策工事特段報告なし

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

R6.10審査会合で確定した基準津波について、超過確率を引き続き説明していく。
今後、火山について。
その後、地質・地質構造について説明を行う予定である。



裁判官より、原告に対し、以下の問いかけがありました。

裁判体かわって1年審理。その間Yの説明によれば審査は少しずつ進んでいるようだが、メインのH断層系審査、プラント班の審査が残っていて、実運転には保安規定の変更など行政のハードルがいくつもあると考えている。審査状況が他の原発と比べてどうなのかを調べてきたが、近く再稼働に及ぶ見込みがどの程度あるか疑問。
沸騰水型軽水炉が加圧よりも承認に時間がかかる傾向であり、一部審査が通っている原発はあるが、本件の立地条件のこともあり委員会も相当慎重に審査を行っている。
この段階で司法審査を求めるほどに、具体的に運転の差し止めを求める必要性についてどのように考えているか。

我々原告は、以下答えました。

知見変わる度にY主張も変わっている。当初「これで大丈夫」と言っていた防波堤の高さもかさ上げ。今回出てきた取水槽の話はまさに原告が主張していたものであり、これまでYは不要と言っていた。取水塔の問題については触れられていない。
今の釈明については原告側で時間もらって慎重に検討したい。


近日中の再稼働の予定がないとうことが心証形成に影響を及ぼしてはならない。本件は仮処分を求めているのではない。稼働したら危険だから止めてほしいと求めている。


また、原告から、被告に対し、取水塔に関する今後の主張について聞きました。
被告は、水位が下回る時間を計算して冷却水の確保可能であり、取水塔から取水出来るという主張をしているが、追加主張する可能性はあるとのことでした。




<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2025年7月17日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和7年9月11日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>

・令和7年11月20日(木) 午前10時30分
・令和8年1月22日(木)  午前10時30分
・令和8年3月19日(木)  午前10時30分


今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2025年5月15日】口頭弁論期日が開催されました

2025 年 9 月 7 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2025年5月15日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2025年5月15日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


被告は、「準備書面(49)」「準備書面(50)」及び「準備書面(51)」を提出しました。

◎被告の準備書面の口頭説明◎

南海トラフの知見を入れて、耐震設計を改めて行う。
十分な耐震安全性を構築する。
プレート間地震について、基準地震動を作成して耐震設計し、必要に応じて耐震補強をする。
原子炉設置変更許可などの対応をして、運転再開の予定である。


また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

放射線測定モニターについて、御前崎市などの点検を受けた。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

建屋の耐震設計などについてであった。


裁判所から、被告に対して、3、4号機の申請状態が異なっているが、後々一括して認可を受ける想定と聞いているが、との問いかけられました。
被告は、以下の回答をしました。

浜岡の3、4号機は、ツインプラントではなく、別々に設計してきたものである。共通する審査項目について審査を受けてる
共通でないものについてはこの場で正確には言えない

裁判所からは、被告に対し、プラント班が主だと思うが耐震班が全く同じか疑念あるのでその説明をとのことでしたので、被告は検討することとなりました。



<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2025年5月15日 記者会見要旨

また、この日は、河井先生が期日にもいらして、記者会見で以下の話もされました。

期日のピッチが早い。他の裁判では、再稼働許可の前に判決を書きたくないという傾向があるが、この裁判は裁判長がその前に書く気かもしれない、大詰めである。

南海トラフの警告があるにも関わらず、一番危険度の高い原発で、重要な裁判である。
中電は、自分で評価して大丈夫と言う。
第一次浜岡原発訴訟は、17年前に地裁で負けて東京高裁に係属した直後に3.11が起こった。進行もも半年に一回程度。
裁判での事実認定は、地裁及び高裁での2回勝負だが、第一次訴訟では3.11後は高裁のみ。

全国の流れはよろしくない。あらゆる文明の利器には危険性があり、それを許すかは社会通念によるが。
津波と地震が来るのは中電は争わないが、その規模を予想することは科学的にできないことなのに。
2~3000億円電力量と国民の生命のどちらが大事か。

裁判所は行政の審査を待たずに決めるべきこと。気概は大事。
裁判官も不安があるのだろう、判決後に行政がOKを出したら、わかってないと言われかねないことを。

浜岡原発は今だったら絶対作らない場所にある。

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和7年7月17日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
・令和7年9月11日(木)  午前10時30分
・令和7年11月20日(木) 午前10時30分
・令和8年1月22日(木)  午前10時30分


今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2025年3月18日】口頭弁論期日が開催されました

2025 年 9 月 7 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2025年3月18日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2025年3月18日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。

被告は、「準備書面(47)」及び「準備書面(48)」を提出しました。
地震調査委員会の南海トラフの地震活動の長期評価についての書面とのことです。

また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

耐震班の審査については特にせず。
プラント班2回実施。
内部火災に関して、被告会社から説明した。


裁判所から、被告に対して、「準備書面(48)」の5ページに「4号機、3号機に係るすべての審査項目が概ね審査済みとなった後、4号機、3号機の各原子炉設置変更許可申請をいずれも取下げ、3号機、4号機の新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可が一括してなされるよう、原子力規制委員会に対し、一の原子炉設置変更許可申請を行うこととしている」の取り下げの経緯がわからないところあるとの質問がありました。


被告は、希望としては、4・3号機は同一型式で共通事項多いので、時期的にも大きく遅れることなく連合して進めていきたい。一個の申請に対して一個の許可をもらいたい。申請行為2つあるが、形式的に整理したいとのことでした。

また、被告は、裁判所から、次回進行について聞かれ、審査について補充し、基準地震動、耐震設計方針について準備書面提出できるように準備するとのことでした。



<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2025年3月18日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和7年5月15日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
・令和7年7月17日(木)  午前10時30分
・令和7年9月11日(木)  午前10時30分
・令和7年11月20日(木) 午前10時30分


今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2025年1月28日】口頭弁論期日が開催されました

2025 年 9 月 7 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2025年1月28日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2025年1月28日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。

「準備書面58」を提出しました。

◎原告「準備書面58」の口頭説明◎

被告は、行政上の審査があたかも司法における差し止め請求に優先するかのような主張をするが、三権分立から、行政に司法は拘束されない。

建屋の直下に活断層があることについて、被告は5年間にわたって規制委員会の審査を優先させ、司法を軽視した。裁判所も容認していた。

原子力規制委員会が専門的な見地から審査を行うこと自体を否定するものではないが、それとは別に、安全性について中立公正で独立性があり、かつ対立構造にある当事者間の主張立証で行われる司法権の対象とすべきことは当然である。


被告は、「準備書面(45)」及び「準備書面(46)」を提出しました。

◎被告は、「準備書面(45)」について、口頭説明を行いました◎

今般、基準津波について、最大海抜25.2mと策定した。詳細な調査に基づき、最新の知見も踏まえ、津波評価をした。敷地への影響についても、新規制基準を踏まえた。
昨年11月の審査会合において、概ね妥当な検討がなされたと評価された。
防波壁について、28mにかさ上げし、一層堅牢な構造となるよう設計方針を変更することとしている。


また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

1月、溢水対策について、県と御前崎市から点検を受けた。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

基準地震動と基準津波は策定した。
他の原子炉の審査の実績を踏まえて、審査項目について順次説明をしていく


裁判官から被告に対し、工事工程表について、現時点での見通しを出してもらえればとの話などがありました。

また、裁判所からは、被告が過去の主張と異なる主張をしている部分については、訴訟全体から被告の従前の主張が間違っていたというのが出ているということになると思うとのことでした。

また、原告からは、取水口ももたないのではという話もしました。




<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2025年1月28日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和7年3月18日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和7年5月15日(木) 午前10時30分
次々回:令和7年7月17日(木) 午前10時30分



今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2024年11月7日】口頭弁論期日が開催されました

2025 年 9 月 7 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2024年11月7日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2024年11月7日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。

私たち原告は、「訴えの一部取下げ書」を提出し、請求の趣旨を整理しました。

◎補足の口頭◎
福島原発事故後の社会情勢を踏まえ、審理の促進のために、主要な争点に絞ったものである。


◎被告「準備書面(44)」の口頭説明◎

前回の裁判所からの新規制基準についての回答である。
事故防止対策、安全確保対策のために自然的立地条件から詳細な調査を行い、対策を強化している。
原告の言う具体的危険性はない。


また、被告から、以下の現状報告がなされました。

◎安全性対策工事の進行状況◎

4号機について、ウェブサイトで公開している。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

審査会合がこの間に2回行われ、9月は基準地震動について行われた。
10月は、基準津波の策定について、概ね妥当と評価された。

被告としては、基準津波が確定したので、今後訴訟で主張する予定とのことです。

裁判所からは、原告に対し、被告の新規制基準の認識が明らかになったので、原告の認識と一致してるかどうかについて次回までに主張してほしいとのことでした。

また、裁判所からは、被告に対し、新規制基準の概要が明らかになったが、原子炉設置規則第9条を見ると、工事の計画の認可には工事の工程表が必要などと見えるので、補足の説明をとのことでした。



<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2024年11月7日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和7年1月28日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和7年3月18日(火) 午前10時30分
次々回:令和7年5月15日(木) 午前10時30分



今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

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【2024年7月30日】口頭弁論期日が開催されました

2025 年 9 月 7 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2024年7月30日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2024年7月30日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。

私たち原告は、「準備書面56」「準備書面57」、を提出しました。

以下のとおり、口頭説明を行いました。

◎原告「準備書面56」の口頭説明◎

被告「準備書面(41)」への反論である。
被告は、切り切られや上載地層法を言うが、本件地層では不適切である。
本件敷地には、縦横無尽に断層がある。

◎原告「準備書面57」の口頭説明◎

本件について切り着られ関係を適用することの不都合性。
断層の系統分けについては、正・逆・横ずれ断層の区別、断層面の走向・傾斜などが重視さる。
被告は、H断層系(南傾斜のEW系正断層)が活動時期の最も新しい断層として、敷地内断層の活動性評価の代表とするが、極めて恣意的な地学等の用い方である。




◎被告は、「準備書面(43)」を提出し、新規制基準に対しての必要に応じた耐震性工事について口頭説明を行いました。

また、被告から、以下の現状報告がなされました。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

4号機については、7月に静岡県と御前崎市の検査を受けた。
期日間に3回審査会合があった。いずれも津波に関するものだった。 
今後は基準津波の策定について会合が持たれる。



また、裁判所から、当事者それぞれにお尋ねがありました。


原告に対しては、請求の趣旨についてのもので、原告としては、現在進めており、次の期日までにはと伝えました。


被告に対しては、原子力規制庁の指針についての書証についてのもので、被告は提出するとのことでした。
また、裁判所は、被告に対し、被告の言う「新規制基準」がそもそも何を言うのか、明確にしてほしいとのことでした。被告は、新規制基準について、何かはなかなか定義が難しいと言いました。裁判所は、法規範性の関係で曖昧では進めづらいため、被告の認識を明らかにしてほしいとのことでした。 



<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2024年7月30日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和6年11月7日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和6年11月7日(木) 午前10時30分
次々回:令和7年1月28日(火) 午前10時30分



今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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