私たちは、中部電力が浜岡原子力発電所の再稼働を計画している現状をみて、浜岡原発の再稼働を禁ずる仮処分の申請をしなければならないと考えています。先に皆さんに公表した説明では、3,4,5号機の再稼働を阻止するための仮処分の申立てをするとしていました。
できるだけ沢山の方々に参加してもらいたいということで、先日の10月17日に静岡県内3か所で説明会を開催しました。その説明会で、3,4号機についての仮処分事件が東京高等裁判所に係属しているので、その事件の債権者(申立人)は、今回の申立人にはなれないとの方針を説明しました。ところが、先の仮処分事件の申立人の方々から、今回の仮処分事件についても申立人になりたいという要望が寄せられました。そのような要望を受け、弁護団会議で検討しました。「3,4号機の仮処分については、東京高等裁判所の判断を待てばいいのではないか。今回の申請は、5号機に限定したらどうか。」との意見が多く出て、協議の結果、今回の仮処分申請は、5号機に限定することと決まりました。
また、申立人となることを希望されるすべての方々と面談して受任するという方法についても、今後は、委任状などの書類を郵送等でお送りいただいた方に対し、弁護士が電話する等の適宜な方法で意思を確認し、受任することといたします。
大きな方針転換ですが、東京高等裁判所に係属中の仮処分事件では対象となっていない5号機に限定することで、先の仮処分事件の申立人の方々にも今回の申立てに参加していただけることになり、私たちにとっては、大きな力を得ることになります。そのため、方針を転換することといたしました。先の仮処分事件の申立人の方々と力を合わせて、一緒になって、5号機の再稼働を認めないという仮処分を申請します。ご理解ください。再稼働を認めないという意見を持つ方々がこんなに沢山いるのだということを仮処分申請という形で中部電力に突き付けましょう。
できる限り多くの方々に参加していただきたいということで、方針を変えましたので、皆様、ご了解ください。そして、仮処分申請にご参加ください。