2012年12月11日、私たちは、日本国内に生活する市民及び,静岡県内並びに愛知県内の弁護士合計777名を債権者(申立人のことです)とし、中部電力に対し、人格権等(生命や身体,健康をおびやかされずに生きる権利)に基づいて、現在静岡地方裁判所において審理中の訴訟(私たちが昨年7月に起こした浜岡原発3、4、5号機の運転終了・廃止等を求める訴訟)の判決が確定するまでの間浜岡原発5号機を運転してはならないことを求める仮処分を静岡地方裁判所へ提起しました。
たくさんの市民債権者、弁護団の弁護士らが静岡地裁へ集まって仮処分命令申立書を提出し、その後、県弁護士会館にて記者会見を行いました。
記者会見では、鈴木団長より、全国から私たち弁護団の呼びかけに応じてくださった方が777名もいたことにつき弁護団一同が厳粛な気持ちを抱いていること、この皆さんの期待を裏切らないように、静岡地方裁判所において浜岡原発5号機の再稼働禁止の仮処分命令がだされるように精一杯頑張っていくことを宣言しました。
また、青山事務局長ほかが仮処分申立の内容について説明し、浜岡原発は立地そのものが危険であること、中部電力はM9の巨大地震に対して小手先の対処をしただけで再稼働をしようとしているが無謀としかいいようがないことを述べ、仮処分申立書をもとに、防波壁の建設や水密扉の設置などの中部電力の「対策」がいかに小手先のものであるかについて説明しました。
仮処分申立書は近日中にこのホームページにて公開いたしますのでご覧下さい。
追記 仮処分申立書はこちらからご覧いただけます。