【2014年5月8日】第13回口頭弁論期日・第7回仮処分進行協議期日が開催されました
<本訴の第13回口頭弁論期日>
2014年5月8日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第13回口頭弁論期日が開かれました。
私たちは、前回とこの期日の間に、原告準備書面17を提出しました。
法廷では、この書面の要旨を、図面をパネルにしたものも使って、口頭で説明しました。
この書面の要旨は、次のようになります。
(1) 浜岡原発5号機の再循環ポンプの点検について
① 被告は、目視点検(Visual Testing=VT)等を行っていると主張しています。
② しかし、私達は、目視点検では不十分で、超音波によって欠陥を検出する超音波探傷試験(UT)が必須であることを述べました。
応力腐食割れ(SCC)等の検出には、超音波探傷試験が必須です。
したがって、超音波探傷試験ができなければ、欠陥が検出できないのです。
③ しかし、浜岡原発5号機は、改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)であり、超音波探傷試験が不可能な部位を含みます。結局、超音波探傷試験ができないのです。
(2) 5号機についての水蒸気爆発の危険について
被告は、メルトスルー(炉心溶融)を前提とすべきでないと主張します。
しかし、私達は、改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)は、水蒸気爆発のリスクが高く、メルトスルーを想定しなければなならないことを主張しました。
私達は、口頭で、水素爆発(福島原発事故)より水蒸気爆発の方が破壊力が大きく、格納容器の崩壊を招くもので(準備書面17のp8の図でも説明)、メルトスルーが起こることを説明しました。
被告は、準備書面(9)を提出しました。
この書面は、「求釈明」、すなわち、被告の主張内容に対して、こちらから問いを出し、被告に対してその回答を求めるものです。
この書面は、私達が今まで提出した準備書面の中で、被告に対して「求釈明」したものについての回答です。
「求釈明」とは、被告の主張内容に対して、こちらから問いを出し、被告に対してその回答を求めるものです。
また、私達は、法廷で、被告の準備書面(9)の文章が、主語や結論がはっきりせず不明確であることを指摘しました。
被告の回答は、人を煙にまくものです。
次回は、被告は、私達への反論と、今まで答えてない私達の求釈明について、答えることになりました。
また、裁判所から、私達に、わかりやすくなるからという趣旨で、水蒸気爆発と福島原子力発電所事故との関連(※)について書面を出すように言われたので、次回私達はその書面を出すことになりました。
※水蒸気爆発と福島原子力発電所事故との関連とは、水蒸気爆発よりも破壊力が弱い水素爆発でも福島原発事故であれだけのことが起こったので、浜岡原発5号機で水蒸気爆発が起こったら、福島原発事故よりももっとひどいことが起こる、ということです。
<仮処分についての第7回目の進行協議期日>
また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第7回目の進行協議期日が開かれました。
被告は、私達が今まで出した求釈明に対し、努力はするが、次回期日までに全部答えられないかもしれないとのことでした。
私達は、求釈明に対する被告の答えがわかりにくいので、端的に答えてほしいと伝えました。
<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成26年5月8日記者会見要旨
<次回の裁判期日>
・裁判について
次回の裁判は、平成26年7月24日(木)午後2時(!!お気をつけて!!この日は午後の期日になります)@静岡地方裁判所 と指定されています。
<今後の予定>
次々回期日:平成26年9月4日(木)午後10時30分
その次の期日:平成26年11月27日(木)午後10時30分
今後とも応援をよろしくお願いいたします。
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