浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
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【2017年1月12日】第27回口頭弁論期日・第20回仮処分進行協議期日が開催されました

2017 年 1 月 12 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第27回口頭弁論期日>

2017年1月12日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第27回口頭弁論期日が開かれました。

被告は、「準備書面(21)」、「準備書面(22)」、「準備書面(23)」を提出しました。
原告の「準備書面31」への反論は間に合わなかったそうです。

引き続き、被告による、準備書面の口頭での要旨の説明が行われました。

[「準備書面(21)」の口頭説明]

被告「準備書面(2)」を補充したもの。
原告は、原発の廃止措置について、石棺化を主張する。
しかし、平成24年改正後の原子炉等規制法は、解体撤去によるとの基本的立場である。
被告は、1、2号機の廃止措置について、第1段階の解体撤去では、周辺公衆への安全確保を確認した。
第2段階における解体撤去も安全を図りながら進めている。
第3段階についても同様である。

[「準備書面(22)」の口頭説明]

原告が「準備書面18」、「準備書面19」で述べる新規制基準の問題点への反論である。

電源設備について、原告は、外部電源系について、耐震設計上の重要度分類のSクラスに格上げしなければならないと主張する。
しかし、事故時には、外部電源系に依拠せず、非常用電源設備が安全確保のための電力を供給し、その非常用電源設備が十分な耐震安全性を確保している。したがって、外部電源系をSクラスにしないのは合理的である。

また、原告は、所内常設直流電源設備の第3系統目が要求事項とされながら、5年間の猶予が与えられていることは矛盾であると主張する。
しかし、猶予期間はさらに信頼性を向上のために設けられているだけであり、原告は理解していない。

[「準備書面(23)」の口頭説明]

原告の「訴状」、「準備書面27」への反論である。

原子炉等規制法43条は、災害対策を原子炉の設置許可の要件とはしてない。

また、避難計画について、浜岡地域原子力災害広域避難計画は、地震災害も考慮している。

また、我が国の法体系において、原子力災害対策を原子炉等規制法において原子炉の設置許可の要件とはせず、原子力災害対策特別措置法(災害対策基本法の特別法)で規定していることは、不合理とはいえない。

被告は、今後も引き続き反論を行っていくとのことでした。

<仮処分についての第20回目の進行協議期日>

また、口頭弁論の終了後、仮処分についての第20回目の進行協議期日が開かれました。

主な話は、前回と同様、争点整理表についてです。

今回も、裁判所から、項目ごとに議論がかみ合うようにとの話がありました。
被告の整理では、いわゆる総論部分が膨らんでいたりしましたが、裁判所は、なるべく各論の項目に落とし込んでほしいと述べていました。
裁判所は、総論膨大で各論との位置づけがわからないものは避けたいとのことで、具体的で必要なものを双方取捨選択してほしいとのことでした。

また、被告も、主張立証責任にこだわらず、各論において原告の具体的な項目建てがない場合でも、被告が先に項目建てを示してもいいのではないかとも述べておられました。

また、今回は、裁判所が争点整理表の中身にも踏み込んで、個別の項目について細かい指摘もされていました。

次回は、被告は原告の「準備書面31」への反論を行うこととなりました。
また、争点整理表について、原告も被告も検討し更に充実させていくこととなりました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成29年1月12日記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成29年4月13日(木) 午後2時30分 ←!!時間ご注意!!@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成29年7月6日(木) 午前10時30分
その次の期日:平成29年10月12日(木) 午後2時30分 ←!!時間ご注意!!

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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