<本訴の第35回口頭弁論期日>
2018年12月4日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第35回口頭弁論期日が開かれました。
原告被告の双方が、書面を提出しました。
被告は、「準備書面(31)」と「準備書面(32)」を陳述しました。
また、期日間に「上申書」を提出しました。
私たち原告は、「準備書面39」を陳述しました。
被告から、提出した準備書面の要旨の口頭説明を行うこととなりました。
◎被告「準備書面(31)」の要旨の口頭説明◎
原子力発電は、電力の安定供給に資することや、原告主張の側方流動などに反論していました。
また、最新の知見では、原告のいう修正マイナー則は言われてないことや、テロ対策、大規模損壊対策、武力攻撃について説明していました。
◎被告「準備書面(32)」の要旨の口頭説明◎
将来活動する断層にあたるかについては、切り切られの関係も見て、活動しないと述べていました。
◎被告「上申書」の要旨の口頭説明◎
前回の法廷でのプレゼンテーション(裁判官の交代に伴う)について、原告が、被告の反論がないと指摘したところについて、過去の準備書面で反論していると述べていました。
原告としては、前回のは、今までの概要をプレゼンするものであったことを説明しました。
裁判所としても、前回のプレゼンは裁判官の交代を前提とするもので、上申書についてはここまでという意向を示されました。
私たち原告は、前回口頭説明できなかった「準備書面37」及び「準備書面38」と、今回提出した「準備書面39」の要旨の口頭説明を行いました。
◎原告「準備書面37」の要旨の口頭説明◎
本震の後、繰り返される余震の影響を当然考慮すべきである。
地震の振れ幅の評価方法については、修正マイナー則を用いるべきである。
振幅が大きい場合は、金属疲労も考慮されるべきである。
◎原告「準備書面38」の要旨の口頭説明◎
南北に走っているA17断層について、切り切られ関係では、先後関係の判断はできない。
後で活動した断層が切るかどうか、わからないことがある。
◎原告「準備書面39」の要旨の口頭説明◎
物体が物体を切る場合の「交差切りの法則」
上載地層法は、上に載っている断層について、交差切りの法則を前提とするものである。
しかし、交差切りの法則も、上層地層法も、一回断層ができた弱いところが再び動くこともあり、年代の特定は非常に難しい。
当てはまらない場合については、切られている断層の方がより新しいものがあるなど、矛盾する結果がおきてしまうことがある。
また、被告より、前回の期日以降の、新規制基準に関してや、安全対策工事に関する報告がなされました。
<本訴の進行協議期日>
本訴の進行協議が行われました。
まず、裁判所より、前回までの主張の確認がありました。
被告に対しては、マイナー則について確認があり、被告が、原告の主張する修正マイナー則を採用する必要はないと答えたところ、裁判所としては、修正マイナー則の方がより厳しいと思うが、説明がほしいとのことでした。
また、原告に対しては、断層の切り切られに関し確認があり、原告は、切り切られで一般的に逆の場合がありうることなどを答えました。
また、裁判所から被告に対し、活断層に関する主張について問いかけがありました
被告は、原子力規制委員会の審査の状況で、被告の立場が固まったところで主張したいこと、2月の期日に提出できるものがあるかどうかは未定であることなどの話がありました。
<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2018年12月4日 記者会見要旨
弁護団から、ホワイトボードを使って、切り切られの関係や上層地層法の説明を図示して行うなどしました。
取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。
<次回の裁判期日>
・裁判について
次回の裁判は、平成31年2月28日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。
<今後の予定>
次々回期日:平成31年5月21日(火) 午前10時30分
その次の期日:平成31年8月29日(木) 午前10時30分
今後とも応援をよろしくお願いいたします。
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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■
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