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浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
弁護団を応援したいという気持ちを持って下さった方は、ぜひ「サポーター」として協力をお願いいたします。(サポーターの説明はこちら
裁判の日程や報告は、「裁判の予定と報告」からご覧下さい。

【予定】平成28年2月4日第23回口頭弁論期日、第17回仮処分進行協議期日が開催されます

2016 年 2 月 2 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第23回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 平成28年2月4日(木)午前10時30分から

場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。 ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後、この裁判(本訴)及び浜岡5号機の仮処分の進行協議期日が予定されています。 進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。

★事務局からのお願い★ 債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。

進行期日終了後(午前11時30分ころから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。 報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)参考 今回と同じ午前10時30分からの裁判の時に静岡地方裁判所のホームページに掲載された傍聴券交付情報を一部引用して掲載します(今回の裁判に関しても期日の数日前には静岡地方裁判所のホームページに同様の情報が掲載されると思います。)。抽選の集合時間等ご参考になさってください。 日時・場所 2013年×月×日 午前10時10分  静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室) 事件名 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号 備考 当日,午前9時30分から午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。 (身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

静岡県知事に避難計画に関する申し入れを行いました。

2015 年 12 月 22 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

2015年12月21日,県知事に対し,避難計画に関する申し入れを行いました。申入書の全文は次のとおりです。

申入書

静岡県知事
川 勝 平 太 殿

2015年(平成27年)12月21日
浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団
代表  弁護士 鈴 木 敏 弘

第1 申入れの趣旨
静岡県は,地域防災計画に基づき,浜岡原子力発電所(以下,「浜岡原発」という。)における原子力災害を想定した広域避難計画(以下,「避難計画」という。)の策定に取り組んでいる。この避難計画作成につき,次の通り申し入れる。
1 南海トラフ巨大地震検討会の被害想定を踏まえ,予想されうる最悪の想定に即した避難計画を策定されたい。
2 原子炉圧力容器の損壊による核燃料の大気中への大量放出を想定した避難計画を策定されたい。
3 1,2によれば,実効性ある避難計画策定が不可能である場合には,その旨を率直に県民に明らかにされたい。

第2 申入れの理由
1 避難計画の位置づけ
原子力災害対策としての地域防災計画の策定は自治体の責務とされている。自治体は,シミュレーションを参考に避難計画を策定することとされており,その避難計画が災害発生時に地元住民の避難行動基準として機能する。避難計画策定前に公表されたシミュレーションの結果は,避難計画策定前の時点では,地元住民の避難行動の基準にされる。従って,過小な想定や前提を誤ったシミュレーションは,住民の避難行動を誤らせ,多くの県民の生命身体を害する危険を孕む。

2 静岡県が平成26年4月23日に公表したシミュレーションの結果は欠陥だらけである~静岡県第4次地震被害想定さえも踏まえていない~
静岡県は,三菱重工業株式会社に委託して避難シミュレーションを実施し,「浜岡原子力発電所の原子力災害に係る避難時間推計業務」の報告書を提出させている。
東京電力福島第一原子力発電所事故から明らかな通り,原子力災害は,大地震等と同時に発生する可能性が高いことを前提とし,これに備えなければならない。
ところが, 上記シミュレーションは,地震と原子力災害の同時発生を前提とするといいながら,「内陸部の被害」については「家屋倒壊などによる道路閉塞」「都市火災などの発生による通行不能」「道路損傷(路肩被害,斜面崩壊,局所的な陥没,橋脚の落橋など」が考えられるとしつつも,「A)被害発生箇所の推定が困難であり,これを取り扱うことは避難時間推計の不確定性を増加させ,本来の避難安全上の問題の検討が困難になるB)自然災害が起因事象となり原子力災害が発生する場合は,自然災害の発生から原子力災害の発生までに一定の時間猶予があるものと考えられ,その間に最低限の補修作業を行うことで,通行可能とすることも可能である」との理由でもって,沿岸部の津波被害を限定的に考慮するにとどめている。
すなわち,上記シミュレーションは,原発に被害をもたらすような大地震との同時発生を念頭に置いたかに見せながら,当然,考慮するべき地震その他の影響による道路損傷や家屋倒壊などによる道路閉塞や火災などによる通行不能等を前提としていないのである。この点で,根本的な欠陥があると言わざるを得ない。
静岡県が平成25年11月に発表した第4次地震被害想定は,内閣府が設置した南海トラフ巨大地震検討会の想定する地震の規模を下回るものであるが,この第4次地震被害想定でさえも,「道路施設(緊急輸送路)は,橋梁の落橋や富士地区,中部(沿岸部)地区で大きな地盤変位に伴う被害などが発生した場合には、緊急輸送が可能になるまで発災から1週間以上を要する可能性がある。」とされ,一般車両については1か月以上主要道路が復旧しないことが想定されている。実際,東日本大震災においても,多くの主要道路を緊急車両以外の車輌(一般車両)が通行可能となったのは,震災1カ月程度後のことであった。
特に,静岡県の地形は南が海,北が山間部であるため,県内中部地方の住民は事実上東西方向に避難することしかできない。しかし,東方向に位置する由比付近の道路は脆弱で,巨大地震が発生した場合,通行に障害が生ずる可能性が極めて高い。西方向についても,国道1号線や東名高速道路等の主要道路は島田から掛川付近で山間部を多く通過していることから,崩落の危険性があり,交通が寸断されることが予想される。
また,中部地方の東西には川幅の広い河川が存在することから,河川にかかる橋が崩落し道路が寸断された場合,陸路での避難は不可能である。富士川付近に位置する富士川河口断層帯では,地震が起きた場合には7~10メートル程度の地盤の変異が予想されており,実際にこのような地盤の変異が生ずれば,落橋を含めた大きな被害が想定される。
繰り返すが,原発に被害をもたらすような大地震による被害を想定しないのでは,現実的な避難計画とはならない。
静岡県は,上記シミュレーションの前提が不適切であることを認め,現実に即した避難シミュレーションを再度実施し,避難計画を策定すべきである。新たなシミュレーションの結果がでて,それによれば実効性のある避難計画の策定が不可能であるとの結論になったとしても,そのシミュレーション結果を広く県民に知らせることこそが,真に実効性のある避難行動を各人がとることに結びつくものである。

3 想定する原子力災害の規模が過小であること
東京電力福島第一原子力発電所事故において圧力容器が爆発しなかったのは僥倖であった。現場を直接検証できないため,いかなる幸運が作用したか特定されていないが,同事故当時の近藤駿介原子力委員長は,福島第一原発の原子炉自体が爆発することを現実のシナリオとして想定していた。
溶融した燃料が圧力容器を貫通し,格納容器を破壊し,圧力抑制室内の水等と触れた場合,水蒸気爆発が発生し,この水蒸気爆発に伴い,核燃料自体が大気中に大量に放出され,圧力容器,格納容器,建屋が壊滅的損傷をうける。この場合,放出される放射性物質の量は福島第一原発事故の比ではない。
静岡県は,避難計画を策定する際には,最悪の事態を想定し,圧力容器,格納容器,建屋の壊滅的損傷により,核燃料自体が大気中に大量に放出する事態をも想定するべきである。住民が,このような核燃料の直接的な飛散があった場合にどう避難行動をとるべきかの指針はない。仮に検討結果が実効性ある避難計画策定は不可能との結論であったとしても,これをあらかじめ公開することは,被害最小化のために必要なことである。

4 避難計画策定が不可能である場合の公開
東京電力福島第一原発事故により,原発で過酷事故が生じうることが実証された。住民の生命身体に直接的な責任を持つ自治体は,起こり得る最悪の事態を想定し,各場合に住民の安全を確保し得る避難計画を策定するべく慎重に検討しなければならない。そして,真摯な検討の結果が,原発で過酷事故が発生した場合に周辺住民が生命身体に対する重大な危険を回避し得る手段がないというものであったとしても,そのことは被害予想として公開されなければならない。実効性のある避難計画の策定の可否は,住民が自分たちの地域に原発を許容できるか否かを判断する貴重な判断材料である。
自治体が過小な想定に基づき避難計画を策定すれば,住民の避難行動を誤らせ,より多くの県民の生命身体を害する危険すらあるのである。

 5 結論
よって,当弁護団は,静岡県に対し,冒頭の「申入れの趣旨」のとおり申し入れる。

以上

【予定】平成27年11月26日第22回口頭弁論期日、第16回仮処分進行協議期日が開催されます

2015 年 11 月 26 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第22回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 平成27年11月26日(木)午前10時30分から

場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後、この裁判(本訴)及び浜岡5号機の仮処分の進行協議期日が予定されています。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。

★事務局からのお願い★
債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。

進行期日終了後(午前11時30分ころから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)参考 今回と同じ午前10時30分からの裁判の時に静岡地方裁判所のホームページに掲載された傍聴券交付情報を一部引用して掲載します(今回の裁判に関しても期日の数日前には静岡地方裁判所のホームページに同様の情報が掲載されると思います。)。抽選の集合時間等ご参考になさってください。

日時・場所 2013年×月×日 午前10時10分  静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考 当日,午前9時30分から午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。 (身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

【2015年9月15日】第21回口頭弁論期日・第15回仮処分進行協議期日が開催されました

2015 年 9 月 15 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2015年9月15日】第21回口頭弁論期日・第15回仮処分進行協議期日が開催されました

<本訴の第21回口頭弁論期日>

2015年9月15日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第21回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、原告準備書面29を提出しました。
書面の内容としては、前回法廷で説明したパワーポイントのものをまとめたものとなります。
法廷にて、口頭で、以下のように、書面の趣旨説明を行いました。

浜岡原発は、造られるべきでない場所に造られてしまった。
小手先の知恵では解決できない。
大局的見地から廃炉にすべきである。
日本を壊滅させてしまう浜岡原発は、司法が英断を持って止めるべきものである。

また、私たちは、証拠の関係では、映画「日本と原発」について、以下のように、短縮版を法廷で上映してほしい旨、伝えました。

映画「日本と原発」については、法廷上映用に30分の短縮版DVDを作成したので、ぜひ法廷で上映してほしい。
この映画は、本来は2時間強の映画だが、原発の問題がよくまとめられている。
この短縮版は、既に全国の6つの地裁・高裁(松山地裁、札幌地裁、水戸地裁等々)で、法廷内で上映されており、傍聴席のみならず裁判所にもわかりやすいものである。

 

被告からは、この映画の上映に関して、特に反対意見は出ませんでした。

 

また、被告は、準備書面(18)を提出しましたが、特に口頭での説明は行われませんでした。

<仮処分についての第15回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第15回目の進行協議期日が開かれました。

 

被告より、今後の立証予定について、以下の説明がありました。

今回許認可に関する書証を提出したが、その他は間に合わなかった。
残りの書証の提出の準備を進めており、おそらく次回ひととおり出せると考えている。

被告の準備書面は、避難計画について、今日提出の準備書面(18)で、原告準備書面27の主張に対応した。
ただし、避難計画について、今後策定されるものについては、またその時点で主張をするか、検討する。

また、本件訴訟では、地震と津波が主要な争点だと思うので、その点について、一度主張をまとめてみたい。

私たち原告としては、今後策定されるものはその時点で、ということなら、いつまでも終わらないのではと危惧している。

ただし、原告としては、被告が地震と津波の争点について、まとめの書面を出すことは構わない。

裁判所には、真実追求、適正公正さのために、裁判所で重要な争点と考えているところを明らかにしてほしい。

裁判所は、現在東京高等裁判所に継続している浜岡原発の先行訴訟について、その進行についても関心を持っていました。
ただし、先行訴訟は、ほとんど進んでいません。

また、進行協議では、初めて原告と被告が互いに席を外して、交替で裁判所が話を聞くということが行われました。

その後、再度、原告と被告が双方同席し、裁判所より、争点整理の進め方について、次のような話がありました。

裁判所としては、双方の準備書面にはかなりのボリュームがあり、その中には、重複だったり、新しい主張だったりがある。
そこで、理論的な全体像の枠組みを裁判所が正確に理解して判決を出したいので、まとめという観点を考えている。
被告は、他の争点もあるが、まずは中心的な地震と津波の争点について、次回のまとめの書面を出して欲しい。
そして、原告が、その次に、それに対する反論を出すという形でまとめていきたい。

私たち原告と、被告は、この裁判所の方向性を了承しました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成27年9月15日記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成27年11月26日(木)午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成28年2月4日(木) 午前10時30分
その次の期日:平成28年5月19日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

【予定】平成27年9月15日第21回口頭弁論期日、第15回仮処分進行協議期日が開催されます

2015 年 9 月 2 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第21回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 平成27年9月15日(火)午前10時30分から

場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後、この裁判(本訴)及び浜岡5号機の仮処分の進行協議期日が予定されています。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。

★事務局からのお願い★
債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。

進行期日終了後(午前11時30分ころから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)参考 今回と同じ午前10時30分からの裁判の時に静岡地方裁判所のホームページに掲載された傍聴券交付情報を一部引用して掲載します(今回の裁判に関しても期日の数日前には静岡地方裁判所のホームページに同様の情報が掲載されると思います。)。抽選の集合時間等ご参考になさってください。

日時・場所 2013年×月×日 午前10時10分  静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考 当日,午前9時30分から午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。 (身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

川内原発の再稼働に抗議する弁護団声明

2015 年 8 月 11 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

川内原発の再稼働に抗議する弁護団声明

2015(平成27)年8月11日

 

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

代表  弁護士 鈴  木  敏  弘

 

本日、九州電力は、川内原発1号機の再稼働を実行しました。

2011(平成23)年3月11日の福島第一原発の事故を目の当たりにした私たちは、原子力発電という技術が自然現象に耐えられないことを知りました。ひとたび深刻な事故に至ってしまえば、原発は、多くの人の生命、身体に重大な被害をもたらすこと、そして、放射性物質に覆われた土地はほぼ永久的に人が住めない土地になってしまうことが明らかになりました。

全国の原子力発電所が停止して2年弱、日本は電力不足になりませんでした。原発がなくなれば日本経済が破綻するというような一部の経済人の宣伝が単なる脅しに過ぎなかったことが明らかになっています。多くの国民は、原子力発電所の再稼働に反対しています。それでも、政府は、安全が確認された原発は再稼働させるという方針を堅持し、九州電力は、本日、川内原発1号機を再稼働させました。

原子力規制委員会は、安全性を判断するのではなく、新規制基準に適合しているかどうかを判断するに過ぎないと明言しています。政府は、原発の安全性を保証していません。九州電力も、新規制基準に適合しているとされたから安全だというだけです。結局、原発の安全性は誰も保証していませんし、原発の安全性に誰も責任をもっていないと言わざるを得ません。

原発の耐震設計は「万が一にも」事故を起こさないように安全側に行われなければならないのですが、九州電力の基準地震動の策定方法は数少ない過去の地震の平均像をもとにしたものに過ぎなく、不確かさを安全側に十分考慮していないものです。また、川内原発の位置はカルデラ噴火がおきないと保証できない場所ですし、過酷事故が起きた際の避難計画も不十分です。それでも新規制基準に適合しているというのですから、そのような基準は、大甘の基準でしかないことが明らかです。

岩波の雑誌「科学」の2012年6月号に掲載された鼎談で、防災科学研究所理事長の岡田義光さんは「原発は、はるかに安全サイドに考えなければなりません。いちばん安全側に考えれば、日本のような地殻変動の激しいところで安定にオペレーションすることは、土台無理だった」と述べています。同じ鼎談で、東京大学地震研究所教授の纐纈一起さんは「地震という自然現象は本質的に複雑系の問題で、理論的に完全な予測をすることは原理的に不可能なところがあります」とか「その程度の科学のレベルなのに、あのように危険なものを科学だけで審査できると考えていることがそもそも間違いだった」と述べています。福島第一原発の事故を受けて、多くの科学者は、日本国内での原発の再稼働に反対しています。

私たち弁護団は、このような多くの科学者の意見、多くの国民の意見に反して、再稼働を強行した九州電力に強く抗議します。

以上

【2015年7月16日】第20回口頭弁論期日・第14回仮処分進行協議期日が開催されました

2015 年 7 月 17 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2015年7月16日】第20回口頭弁論期日・第14回仮処分進行協議期日が開催されました

<本訴の第20回口頭弁論期日>

2015年7月16日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第20回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、原告準備書面28を提出しました。
また、口頭でその書面の趣旨説明を行いました。

書面の内容としては、被告準備書面(15)に対する再反論で、要旨は以下のようになります。

水蒸気爆発について、被告は、発生確率が低いレアなケースと主張する。
しかし、蒸気爆発は、国内では200件以上発生し、死者重傷者を出している。
アメリカ等の海外でも起きている。

また、シビア・アクシデントの際の、格納容器破損確率について、被告は、外部的トリガーがないと発生しないと主張する。
しかし、水蒸気爆発の発生機序において,膜沸騰を崩壊させる「トリガー」は,必ずしも外部的なものに限られない。

フェールセーフ(機械やシステムに事故や誤りが生じた際に,機器やシステムなどを必ず安全側に導くという
設計思想)について、例えば新幹線では、新幹線を停止する。
原発は、制御棒を挿入しても止まらないので、冷却を続けなければならなず、フェールセーフは確保されてない。

ヨーロッパでは、想定できない全く未知の事象について対策している。

浜岡は、世界的に見ても最も危険な立地条件である。

被告において,本件原子力発電所において,メルトスルーに陥った場合の対策
や水蒸気爆発を発生した場合の格納容器損傷確率の評価策をどのように行って
いるか,具体的に回答されたい。
このような事態をそもそも想定していないのであれば,明確にその旨回答され
たい。

また、我々は、前回期日で法廷で行ったプレゼンテーションについて、準備書面を準備中であるとも伝えました。

なお、今回、被告からの書面はありませんでした。

<仮処分についての第14回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第14回目の進行協議期日が開かれました。

前回は、争点整理が話題となり、私たち原告は、争点整理に入れる状態だと言ったところ、被告はまだ検討を要すると答えていました。

本日の進行協議では、被告は、本訴について、書証の提出を検討している、今までほとんど出してなかった、と言ってきました。書証は地震・津波という大括りで出すことを考えているとのことでした。

また、原告準備書面28及び今後の原告書面への対応も検討しているとのことでした。
また、その後についての具体的な提案は今は特にないとのことでした。

また、被告は、原告準備書面27への反論について、広域避難計画はこれから自治体が策定するものであるため、事業者である被告が具体的な主張をすることは考えてないとのことでした。※

私たち原告としては、争点は出揃っているので、裁判所が積極的に釈明していただければと告げました。

また、上記のように、被告が原告準備書面27への反論をしないことについて、調書化(裁判所の調書に記録すること)か、被告の準備書面の形で明確にしてほしいと伝えました。

この点、裁判所は、次回期日に法廷で原告が被告に対し口頭で聞いて被告が答えるのでもいいし、被告が何らかの形(書面等)で応答してもいいのではとのことでした。

また、上記のように、被告がこれから書証を提出していく点について、被告は、次の期日に一度には無理でも、そんなに何回の期日もかかるものではないとのことでした。
しかし、既に提訴から長く経っていることから、私たち原告は、書証を出すのに2~3回かかるというのは理解できない、被告による訴訟の引き伸ばしであり、既成事実の積み重ねを狙っているのではないかと話しました。

このことについて、裁判所は、被告に対し、書証を出すなら出すでいいが、原告が言うとおりあまりかかるのはどうかとのことでした。

また、裁判所は、争点整理に入る時期が近づいている旨を言い、争点整理をどうするか考えたいとのことでした。
裁判所は、例えば、判決書を念頭におくと、争いのない事実などからスタートするか、
それともテーマ(例:地震、津波)ごとに詰めていくか、と考えている様子でした。

私たち原告も、この裁判所の様子を受けて、双方の議論が噛み合っているかは、そう簡単に整理するのは大変かもしれないので、テーマごとに、こういった期日の場でディスカッションしながらではどうか、そうしないといつまで経っても終わらないことを話しました。

裁判所も、こういった期日の場を有意義にするには、口頭で答えてもらうこともあること、テーマについて、原告がまとめ、被告も検討し、期日に臨むのはどうかとのことでした。
また、裁判所は、被告に対し、書証をなるべく早く出すように言っていました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成27年7月16日記者会見要旨

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成27年9月15日(火)(!曜日ご注意!)午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成27年11月26日(木) 午前10時30分
その次の期日:平成28年2月4日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

浜岡3号機の再稼働申請に抗議する弁護団声明

2015 年 7 月 1 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡3号機の再稼働申請に抗議する弁護団声明

平成27年6月16日

浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団
団長 弁護士  鈴  木  敏  弘

 中部電力は、本日、浜岡原発3号機について再稼働の前提となる新規制基準への適合性審査を原子力規制委員会に申請した。これは、昨年2月14日に申請した浜岡原発4号機に次ぐものである。当弁護団は、こうした中部電力の姿勢に強く抗議する。
浜岡原発は、プレート境界型の南海トラフ巨大地震が発生するだろうと予想される震源域の真上に立地する世界で一番危険な原子力発電所である。敷地内にはH断層が存在し、川や海岸を埋め立てた脆弱な地盤の上にある原発である。浜岡3号機は、原発史上最悪の事故を起こした福島第一原発と同じ古い沸騰水型の原子炉である。福島第一原発の事故原因は未だ究明されていない。福島第一原発は、津波だけでなく、地震動によって壊れた可能性がある。福島第一原発では、現在も、多量の放射性物質が環境に放出され続けている。福島原発の事故原因が究明されるまでは、少なくとも同類型の原発の再稼働は認められるべきではない。
地理的に日本の中央付近に位置する浜岡原発がひとたび深刻な事故を起こせば、日本は壊滅してしまう。再び、地震による原発事故を起こしてはならない。東北地方太平洋沖地震について、現在でも、その具体的な発生メカニズムについて学者の見解が分かれている。そのような地震学の現状を考慮すれば、予想されている南海トラフ巨大地震が起こり得る最大の地震であるということは言い切れない。1万年とか10万年に一度の巨大地震を考慮すれば、浜岡での原子力発電所の稼働は断念するのが当然である。
浜岡3号機は、昭和56年(1981年)に設置許可されたもので、とても古いものである。あと5年で40年になる。そのような老朽化した原発を再稼働させるのは経済的にも合理的ではない。多額の対策工事費は、総て、電気料金に上乗せされる。既に溜まっている大量の使用済み燃料に加えて、再稼働すれば、更に多くの使用済み燃料が発生する。これらの使用済み燃料を10万年後まで安全に保管する方法はない。私たちの世代には、将来の世代に、更なる負担を強いる権利はない。
中部電力は、周辺自治体のほとんどの住民が再稼働に反対しているという現実をも直視し、一日も早く、3号機だけではなく、4,5号機も再稼働を諦めるべきである。それが社会的な責任を負っている公共的企業である電力会社のあり方である。

以上

【予定】平成27年7月16日第20回口頭弁論期日、第14回進行協議期日が開催されます

2015 年 6 月 30 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第20回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 平成27年7月16日(木)午前10時30分から

場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後、この裁判(本訴)及び浜岡5号機の仮処分の第14回進行協議期日が予定されています。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。

★事務局からのお願い★
債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。

進行期日終了後(午前11時30分ころから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)参考 今回と同じ午前10時30分からの裁判の時に静岡地方裁判所のホームページに掲載された傍聴券交付情報を一部引用して掲載します(今回の裁判に関しても期日の数日前には静岡地方裁判所のホームページに同様の情報が掲載されると思います。)。抽選の集合時間等ご参考になさってください。

日時・場所 2013年×月×日 午前10時10分  静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考 当日,午前9時30分から午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。 (身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

【2015年5月21日】第19回口頭弁論期日・第13回仮処分進行協議期日が開催されました

2015 年 5 月 21 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2015年5月21日】第19回口頭弁論期日・第13回仮処分進行協議期日が開催されました

<本訴の第19回口頭弁論期日>

2015年5月21日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第19回口頭弁論期日が開かれました。

今回から、裁判官3人全員が交替したため、弁論の更新という手続きが冒頭に行われました。

この日は、原告被告双方が、裁判所に対し、わかりやすくプレゼンテーションを行う日でした。

■原告のプレゼンテーション
私たち原告は、約40分間、法定内のモニターを使って、パワーポイントによるプレゼンテーションを行いました。

主には、以下のことをプレゼンしました。

◎立地条件

浜岡原発建設当時は、昭和40年代の立ち遅れた地震学の知識しかなく、プレート境界型地震の知見はなかった。そのため、世界最悪の立地に、地震・津波・液状化のあるあまりに愚かな場所に造ってしまった。

強振動生成域(以前アスペリティと呼んでいた)は、直下かつ浅い。
地震が2連動・3連動で起こりうる地域である。
震度6~7が想定されている。その真上に作ったのが浜岡原発である。

浜岡原発の地域は、昭和30年代に付け替えられた川がある。
もともとは川が湾曲していたが、現在は真っ直ぐに付け替えられた。
埋立地の上に作られた原発である。

浜岡原発は、砂の上に立つ砂上の楼閣で、液状化が起こりうる地域である。
液状化は、防潮壁の脆弱化をもたらす。
液状化は、一回起きると何度も繰り返す。
1944年の東海地震の時は、浜岡原発の近辺で液状化が起きている(場所は、池新田、佐倉、朝比奈、新野など)。このように、前後左右は液状化だらけである。

◎津波について

プレート境界型地震における巨大津波では、陸地に近づくにつれ、波が巨大化するダイナミックオーバーシュートが起こる。

海底地形としては、御前崎海脚(かいきゃく)では、浅いところで波が盛り上がる。

津波が障害物にぶつかると、運動エネルギーが位置エネルギーに変わり、1.5倍になるという屈折効果が起こる(東日本、チリ)。

地形に回りこむことで波が増幅される。

遡上効により、岩手県宮古市田老地区では、津波の高さが防潮堤を超え、巨大な防潮堤が全部崩れた。
浜岡でも、終局耐力(しゅうきょくたいりょく)を超えれば、田老地区の防潮堤と同じになってしまう。

◎地震想定

もともと、地震想定はブレが大きい。
地震学はは、確たる証拠も、実験的確認もできない科学分野である。
実地で確かめることができない。常に後追いである。

地震想定について、統計的解析も中央値で、上下に外れた値は無視しているが、原発に中央値を使って良いのか。

基準地震動について、全原発で588年~58800年に一度のはずが、宮城県沖地震、新潟県中越沖地震、東日本大震災など、実際は2.5年に一度に起きている。

浜岡原発は、他の原発と異なり、取水塔を海に伸ばし、海水を採って冷却水としている。したがって、津波で損傷すれば、冷却できない。

◎避難

富士川などの川や、道路が寸断されたりすれば、100万人が被曝し続け逃げられない。

◎最後に

福島は、終わったわけではなく、今も現実である。

米・欧州・中国に原発があっても、地震国イタリアは原発を止めた。

風向きで首都圏への影響が甚大であり、浜岡原発は、世界で最も危険な原発である。

■被告のプレゼンテーション
被告は、約20分間、モニターは使わず、用意した書面を使いながら、プレゼンしました。

主な内容は、以下のものです。

深層防護(幾重の対策)により、「止める」「冷やす」「閉じ込める」の安全上重要な機能を確保する。

自然的立地条件についても、南海トラフ沿いのプレート境界で発生している地震について、調査している。

東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所事故を踏まえ、地震及び津波への対応を行っている。

厳しい地震想定をしている。

津波については、詳細に調査し、数値シュミレーションにより津波想定している。

敷地内への津波侵入の防止対策により、津波は原発に侵入しない。
侵入しても、全電源喪失等に備え、空冷式ガスタービン発電機を設置してる。

防波壁について、液状化に耐えうるようにしている。

被告のプレゼンは、具体的な数字が出ず、抽象論に終始している印象でした。

以上、双方のプレゼンを終え、今後について、私たちは、本日のプレゼンを書面にして提出することを裁判所に伝えました。
なお、被告は、書面化の予定はないとのことでした。

<仮処分についての第13回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第13回目の進行協議期日が開かれました。

私たちは、1年ほどお時間いただく新たな証拠を提出予定であることを伝えました。
また、被告の準備書面(15)(水蒸気爆発)について、次回までに反論の書面を出したいことを伝えました。
また、私たちがプレゼンで述べた「終局耐力(しゅうきょくたいりょく)」について、今後主張していくことも伝えました。

被告は、主張(避難計画等)、証拠(全体を見なおして)について、提出未了があるので、今後行っていくとのことでした。

裁判所から、争点整理について話がありました。

被告は、まだ主張証拠が出し切れてないので、現状の争点整理は望んでないようでした。
私たちは、提訴から長く、主張証拠もだいたい出揃っているので、訴訟が漂流しないように、指標としての争点整理を行ってもらいたいことを伝えました。
再稼働してから判決では、司法への信頼を失うことになるのではという懸念も伝えました。

裁判所は、これら双方の意見を踏まえ、争点整理について検討するとのことでした。

また、裁判所からは、原告、被告から、交互に話を聞いた方がよいのかと聞かれました。
原告も、被告も、そういう柔軟な訴訟指揮を設けてもらってもいいと伝えました。
すると、裁判所は、時期によって交互に話を聞くことを提案するかもしれないとのことでした。

また、以前から私たちが提案していた検証について、私たちは裁判所に対し、再度、一度現地を見て、地形の状況、取水塔等見て欲しいと伝えました。
裁判所は、本訴での検証ということではなく、進行協議で現地を見るということはどうか、と聞いてきました。

私たち原告は、それでもよいと答えました。

しかし、被告は、現地では工事中の部分もあるし、にわかに返事できないとのことでした。

裁判所は、すぐに行くということではないが、1回で十分成果が上がるように、時期と見るものの選別をしたい考えがあることを言っていました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成27年5月21日記者会見要旨

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成27年7月16日(木)午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成27年9月15日(火)(!曜日ご注意!)午前10時30分
その次の期日:平成27年11月26日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。