随時更新していきます。
2013年1月17日付 「平成24年10月24日付け原告ら「求釈明申立書」に対する回答」
2021年10月11日付 原告準備書面46及び48における「求釈明」に対する回答
私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
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裁判の日程や報告は、「裁判の予定と報告」からご覧下さい。
【2014年5月8日】第13回口頭弁論期日・第7回仮処分進行協議期日が開催されました
<本訴の第13回口頭弁論期日>
2014年5月8日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第13回口頭弁論期日が開かれました。
私たちは、前回とこの期日の間に、原告準備書面17を提出しました。
法廷では、この書面の要旨を、図面をパネルにしたものも使って、口頭で説明しました。
この書面の要旨は、次のようになります。
(1) 浜岡原発5号機の再循環ポンプの点検について
① 被告は、目視点検(Visual Testing=VT)等を行っていると主張しています。
② しかし、私達は、目視点検では不十分で、超音波によって欠陥を検出する超音波探傷試験(UT)が必須であることを述べました。
応力腐食割れ(SCC)等の検出には、超音波探傷試験が必須です。
したがって、超音波探傷試験ができなければ、欠陥が検出できないのです。
③ しかし、浜岡原発5号機は、改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)であり、超音波探傷試験が不可能な部位を含みます。結局、超音波探傷試験ができないのです。
(2) 5号機についての水蒸気爆発の危険について
被告は、メルトスルー(炉心溶融)を前提とすべきでないと主張します。
しかし、私達は、改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)は、水蒸気爆発のリスクが高く、メルトスルーを想定しなければなならないことを主張しました。
私達は、口頭で、水素爆発(福島原発事故)より水蒸気爆発の方が破壊力が大きく、格納容器の崩壊を招くもので(準備書面17のp8の図でも説明)、メルトスルーが起こることを説明しました。
被告は、準備書面(9)を提出しました。
この書面は、「求釈明」、すなわち、被告の主張内容に対して、こちらから問いを出し、被告に対してその回答を求めるものです。
この書面は、私達が今まで提出した準備書面の中で、被告に対して「求釈明」したものについての回答です。
「求釈明」とは、被告の主張内容に対して、こちらから問いを出し、被告に対してその回答を求めるものです。
また、私達は、法廷で、被告の準備書面(9)の文章が、主語や結論がはっきりせず不明確であることを指摘しました。
被告の回答は、人を煙にまくものです。
次回は、被告は、私達への反論と、今まで答えてない私達の求釈明について、答えることになりました。
また、裁判所から、私達に、わかりやすくなるからという趣旨で、水蒸気爆発と福島原子力発電所事故との関連(※)について書面を出すように言われたので、次回私達はその書面を出すことになりました。
※水蒸気爆発と福島原子力発電所事故との関連とは、水蒸気爆発よりも破壊力が弱い水素爆発でも福島原発事故であれだけのことが起こったので、浜岡原発5号機で水蒸気爆発が起こったら、福島原発事故よりももっとひどいことが起こる、ということです。
<仮処分についての第7回目の進行協議期日>
また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第7回目の進行協議期日が開かれました。
被告は、私達が今まで出した求釈明に対し、努力はするが、次回期日までに全部答えられないかもしれないとのことでした。
私達は、求釈明に対する被告の答えがわかりにくいので、端的に答えてほしいと伝えました。
<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成26年5月8日記者会見要旨
<次回の裁判期日>
・裁判について
次回の裁判は、平成26年7月24日(木)午後2時(!!お気をつけて!!この日は午後の期日になります)@静岡地方裁判所 と指定されています。
<今後の予定>
次々回期日:平成26年9月4日(木)午後10時30分
その次の期日:平成26年11月27日(木)午後10時30分
今後とも応援をよろしくお願いいたします。
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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■
傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。
いわき市や首都圏、山口県などの弁護士が組織する弁護団のホームページです。
訴訟手続などにより、東京電力株式会社及び国に対し、福島第1原発事故による被害の完全な賠償を求め、国に対し、原発事故被害に関する政策を求める弁護団です。
2014年2月14日,中部電力は、浜岡原子力発電所4号機について,原子力規制委員会に対して安全審査を申請したと発表しました。私たちは,この暴挙に対して、強く抗議します。
私たちは、同日、記者会見を行い、
「中部電力の安全審査申請に厳重に抗議する」と題した声明
を発表しました。
【2014年2月6日】第12回口頭弁論期日・第6回仮処分進行協議期日が開催されました
<本訴の第12回口頭弁論期日>
2014年2月6日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第12回口頭弁論期日が開かれました。
私たちは、前回とこの期日の間に、以下の書面を提出しました。
法廷では、これらの書面の要旨を口頭で説明しました。
被告の地震動評価についての問題点を指摘しました。
被告が津波に対する安全性を備えてないことを主張しました。
この書面は、「求釈明」、すなわち、被告の主張内容に対して、こちらから問いを出し、被告に対してその回答を求めるものです。
主には、H25.11.14の口頭弁論期日において、こちら側が被告に対し、法廷にて口頭で求釈明した内容を書面にしたものです。
内容としては、被告がアスペリティをどのように設定しているのか、水密扉の実効性についてはどうか、また被告が行った津波のシュミレーションにおいて換算された越流量の数値はどうだったか、といったものです。
今までこちら側は、被告に対して同様の求釈名を行ってきましたが、曖昧な回答に終始されたため、特に越流量については具体的な数値を求めるものです。
東北地方太平洋沖地震が起きて地震学会が今までの議論を見なおしていること、しかし電力学会は無反省であること、司法判断では今までの地震学会の議論に流されて判断されてはならないことを主張しました。
また、被告も準備書面(8)を提出したため、被告も同様に要旨を口頭で説明しました。
<仮処分についての第6回目の進行協議期日>
また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第6回目の進行協議期日が開かれました。
<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成26年2月6日記者会見要旨
<次回の裁判期日>
・裁判について
次回の裁判は、平成26年5月8日(木)10時30分~@静岡地方裁判所 と指定されています。
<今後の予定>
次々回期日:平成26年7月24日(木)午後2時(この日は午後の期日になります)
今後とも応援をよろしくお願いいたします。
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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■
傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。
<本訴の第11回口頭弁論期日>
2013年11月14日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第11回口頭弁論期日が開かれました。
私たちは、前回とこの期日の間に、原告準備書面12を提出しました。被告の主張内容について、問いを出し、その回答を問う「求釈明」を内容とするものです。
私たちが求釈明として出した問は、主に以下の内容です。
(1) 越流量の見込みについての具体的な計算式
(2) その場合の津波の高さがどの程度維持されるのかについての百分率での回答
被告は、この求釈明に対し、準備書面(7)を提出しました。
しかし、被告の回答は十分ではありませんでした。
そのため、我々は、被告に対し、被告の計算式の理論的根拠等を問いただしました。
被告からは明確な回答はありませんでしたが、
裁判所からは、この法廷でのやりとりを書面で記録化したいとのことで、
双方この問いと回答を書面で出すことにしました。
また、我々弁護団は、同じく法廷にて口頭で、被告に対し、
アスペリティの認識について、東日本大震災の前と後とで変わったのかどうかについても主張を問いただしました。
これも、被告からは回答はなく、
裁判所から、同様に、双方書面で問いと回答をしてほしいとの求めがありました。
また裁判所は、期日を活性化するために、原告被告双方に対し、今後なるべく、
法廷で、口頭にて、証拠等の説明をしてほしい、との要望を出されました。
我々弁護団としては、裁判所のこの考えを、好意的に受け止めています。
<仮処分についての第5回目の進行協議期日>
また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第5回目の進行協議期日が開かれました。
<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成25年11月14日記者会見要旨
<次回の裁判期日>
次回の裁判は、平成26年2月6日(木)10時30分~と指定されています。
仮処分債権者の方で進行協議期日に出席を希望される方は、弁護団事務局まで事前にご一報下さい。
今後とも応援をよろしくお願いいたします。
<本訴の第10回口頭弁論期日>
2013年8月29日午前10時00分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第10回口頭弁論期日が開かれました。
私たちは、原告準備書面10及び原告準備書面11を提出しました。
被告は、準備書面(6)を提出しました。被告は、その書面において、被告が平成25年4月26日付けで公表した、南海トラフ検討会の強震断層モデルに基づく地震動の影響評価結果について、その内容を述べています。
しかし、我々が前回期日で提出した求釈明申立書に対して、被告の回答は具体的ではありませんでした。そのため、我々は、被告に対し、数値等を用いて具体的に回答するよう、求めました。
<仮処分についての第4回目の進行協議期日>
また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第4回目の進行協議期日が開かれました。
<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成25年8月29日記者会見要旨
<次回の裁判期日>
次回の裁判は、11月14日(木)10時30分~と指定されています。
仮処分債権者の方で進行協議期日に出席を希望される方は、弁護団事務局まで事前にご一報下さい。
今後とも応援をよろしくお願いいたします。
浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第10回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。
日時 平成25年8月29日(木)10時から
※いつもより30分早いのでお気を付け下さい。
場所 静岡地方裁判所 201号法廷
傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。
審理終了後、この裁判(本訴)及び昨年12月11日に申立てた浜岡5号機の仮処分の第4回進行協議期日が予定されています。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。
★事務局からのお願い★
債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。
進行期日終了後(午前11時00分ころから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。
また、引き続き、同じ場所で(県弁護士会3階)、ご希望の方と、弁護団の弁護士との昼食会(会費1,050円の予定)を予定しています。
昼食会は、原告でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでもご参加いただけますので、ぜひご参加下さい。
お誘い合わせの上ご参加いただければと存じます(もちろんお一人様のご参加も歓迎です)。
(※)静岡地方裁判所のホームページに傍聴券交付情報が掲載されています(以下引用)。
日時・場所 2013年08月29日 午前9時40分 静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考 当日,午前9時00分から午前9時35分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。(身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)
<本訴の第9回口頭弁論期日>
2013年5月23日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第9回口頭弁論期日が開かれました。
私たちは、求釈明申立書を提出しました。
原告提出資料はこちらから、ご覧下さい。
被告は、前回まで、被告が行ったシュミレーションについての書面を裁判所に提出しています。
しかし、そのシュミレーションについては、主に結果しか書かれておらず、被告がどのような前提条件を設定した上でシュミレーションを行ったのか、明らかでない部分があります。
そこで、原告としては、その前提条件を明らかにするよう、今回のこちらが提出した求釈明申立書にて求めました。
<仮処分についての第3回目の進行協議期日>
また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第3回目の進行協議期日が開かれました。
債務者からは、こちらの主張に対する認否しか回答がなく、具体的な主張が出されていません。
そのため、こちらから、認否だけでなく具体的な主張も出すように求めました。
<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
<次回の裁判期日>
次回の裁判は、8月29日(木)10時00分~(※いつもより30分早いのでお気を付け下さい。)と指定されています。
仮処分債権者の方で進行協議期日に出席を希望される方は、弁護団事務局まで事前にご一報下さい。
今後とも応援をよろしくお願いいたします。
浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第9回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。
日時 平成25年5月23日(木)10時30分から
場所 静岡地方裁判所 201号法廷
傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。
審理終了後、この裁判(本訴)及び昨年12月11日に申立てた浜岡5号機の仮処分の第3回進行協議期日が予定されています。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。
★事務局からのお願い★
債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。
進行期日終了後(午前11時30分ころから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。
また、引き続き、同じ場所で(県弁護士会3階)、ご希望の方と、弁護団の弁護士との昼食会(会費1,050円)を予定しています。
昼食会は、原告でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでもご参加いただけますので、ぜひご参加下さい。
お誘い合わせの上ご参加いただければと存じます(もちろんお一人様のご参加も歓迎です)。
(※)静岡地方裁判所のホームページに傍聴券交付情報が掲載されています(以下引用)。
日時・場所: 2013年05月23日 午前10時10分 静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名: 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考: 当日,午前9時30分から午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。(身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)