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浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
弁護団を応援したいという気持ちを持って下さった方は、ぜひ「サポーター」として協力をお願いいたします。(サポーターの説明はこちら
裁判の日程や報告は、「裁判の予定と報告」からご覧下さい。

仮処分募集要項・承諾書・委任状をアップしました

2012 年 11 月 18 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

私たち弁護団は、中部電力株式会社を債務者(仮処分の相手方)として、本訴の結論が出るまでの間、「浜岡原発5号機を運転してはならない」との仮処分を求める申立を静岡地方裁判所に行う予定です。私たちは、地元の方の多くが浜岡原発の再稼働を許さないお考えであることを裁判官に届けたいという思いから、この仮処分の債権者(仮処分の申立人)を一般市民の方から募集することにしました。
参加していただく方には、お一人あたり2000円を負担していただきます(裁判所に納める印紙代実費として)。

募集要項、申込書類はこちらからご覧いただくことが可能です。
参加を希望される方は、こちらから資料をダウンロードしていただき、11月30日(金)(必着)までに、①必要書類を当弁護団事務局へ送付し、②印紙代2000円を当弁護団事務局へお支払い下さい。①②確認後、弁護団から、折り返し連絡させていただきます。

★事務局からのお願い★
承諾書・委任状は必ず「裏表印刷」をしていただきますようにお願いいたします。

(書類送付先)
〒430-0945浜松市中区池町221-5 大石康智法律事務所内
浜岡原発訴訟弁護団事務局

(印紙代振込先)
ゆうちょ銀行 口座記号番号  00860-2-151786
口座名義 浜岡原発訴訟弁護団(はまおかげんぱつそしょうべんごだん)

【予定】10月28日(日)浜岡原発再稼働禁止仮処分説明会を行います

2012 年 10 月 26 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発は、分かり易いものだけを数えても、
1 M9の巨大連動地震の震源域の真上という立地
2 19~21mの津波想定(内閣府「南海トラフの巨大地震モデル」検討会の1次・2次報告)
3 激しい液状化の履歴(静岡県の調査)
4 5号機内(炉心にまで)に海水が流入している上細部の点検が未了である

という四重苦を背負っています。

[緑色が海水流入範囲]原子力規制委員会HPより引用(中部電力作成資料)

さらに「取水塔」の問題もあります。
[取水設備概要図]中部電力株式会社HPより引用

浜岡原発は遠浅の海岸に位置するため、冷却水用の取水塔を沖合に設置しています。これは全国の原発で浜岡だけです。
津波がくれば、取水塔が破壊されたり、漂流物や土砂で取水口がふさがれて取水機能が果たせなくなったり、取水設備を通って原発敷地に海水が逆流したり、引き波で取水できなくなったり等々様々な危険に襲われます。政府の機関である独立行政法人原子力安全基盤機構(JNES)の試解析によれば、取水設備を有する原発(モデルプラント)が19mの津波に襲われた場合に炉心損傷に至る確立は、1.0E、なんと「100%」なのです。

万全な対策など不可能なのに、何故、これだけ危険な立地であることが判明し、多方面から危険が指摘されている浜岡での原発稼働にこだわるのでしょう?
静岡県を、日本を破滅させたいのでしょうか?

私たちの暮らし、家族、子ども達を守るためには、一人一人が声をあげるしかありません。
直接、司法の力の発動を求めて、静岡県から危険を取り除きましょう!!

10月28日午後2時から行われる、5号機再稼働禁止を求める仮処分申立人説明会に是非ご参加下さい。

場所は

静岡県弁護士会館(静岡市葵区追手町10-80(静岡地方裁判所本庁構内)

静岡県弁護士会浜松支部会館(浜松市中区中央一丁目9-1)

沼津市民文化センター

の3会場です。
費用は申立印紙の2000円だけご負担いただきますが、それ以外はかかりません。
こぞってご参加下さい。

チラシはこちらから。

【2012年10月25日】第6回口頭弁論期日が開催されました

2012 年 10 月 25 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

10月25日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、第6回口頭弁論期日が開かれました。
私たちは、意見書、求釈明申立書、準備書面5、証拠類を提出しました。
原告提出資料はこちらから、ご覧下さい。

今回私達は、被告に対し、
(1)被告は、現時点において、内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」の報告で示された震源断層モデル及びここから導かれる地震動に基づき、想定される応答加速度・応答スペクトル等を見直し、これに基づく動的解析を行い、浜岡原子力発電所の耐震設計の再検証を行っているか否か。
(2)被告は、現時点において、同検討会の報告で示された想定される津波高の津波(T.P19m)が襲来した場合、起こり得るすべての事態を想定し、かつ、浜岡原子力発電所のすべての施設の損傷程度、機能不全程度を予測し、その上で原子炉の健全性が保てるか否かの再検証を行っているか否か。
(3)被告は、前記(1)(2)の検討結果によっては、浜岡原子力発電所の廃止措置を決断することがあり得るか。
について回答を求める書面を提出しました(求釈明申立書はこちら)。

(3)は、被告に、浜岡原発廃炉決断の余地はないのか(はじめに結論ありきなのか)、廃炉決断の余地があるのかを聞いたものです。被告の回答を待ちたいと思います。

原告準備書面5では、5号機特有の問題点、取水設備の機能不全による炉心損傷の危険性、被告の想定地震動が小さすぎるという問題などを指摘しています。

5号機特有の問題点の一つは、5号機が「改良型沸騰水型軽水炉(Advanced Boiling Water Reactor = ABWR)」であるということです(1~4号機は「Mark-Ⅰ型」と呼ばれる「沸騰水型軽水炉(BWR)」)。
改良型沸騰水型軽水炉では、従来型の沸騰水型軽水炉と比較して、様々な設計上の変更等が行われていますが、主な特徴・相違点として、
① 原子炉冷却再循環系にインターナルポンプを採用していること
② 電動駆動方式を備えた改良型制御棒駆動機構を採用していること
③原子炉格納容器につき原子炉建屋と一体構造の鉄筋コンクリート製原子炉格納容器(RCCV)となっていること
が挙げられます。
今回の準備書面では、この①~③の特色の概要を説明した上で、それぞれの特色が抱える耐震上の問題点を指摘しています。

また、5号機特有の問題点の二つ目は、5号機への海水流入事故です。
広く報道されているとおり、2011(平成23)年5月14日、浜岡原子力発電所5号機において原子炉減圧操作中、主復水器の細管が幅14センチメートル、深さ約70センチメートルの範囲で43本が損傷し、2本が変形したことにより、海水が流入するという事故が発生しました。
原子力安全・保安院発表の資料によると、この事故により、原子炉施設内に約400立方メートル(約400トン)という大変な量の海水が流入し、うち約5トンについては原子炉内に混入したとされています。
当然のことながら、海水流入によるステンレス鋼腐食の発生等の影響が問題となります。特に、5号機は、一部部品の開放点検ができないため、腐食の影響を確認し健全性を維持する目途が立っていない状況です。

さらに、津波による取水塔損壊・機能不全のリスクにも言及しています。
浜岡原子力発電所は、遠浅の遠州灘に立地しているため、冷却用の海水を原発敷地から沖合約600メートルの場所に作った取水塔から海底トンネルを経由して原発敷地に運ぶ方法を採用しています。しかし、この取水塔は、海洋構造物であるという性質上、津波等による損傷・機能喪失のリスクが問題となります。
原子力安全基盤機構(JNES)は、「平成20年度地震に係る確率論的安全評価手法の改良=BWRの事故シーケンスの試解析=」において、取水塔設備を有するモデルプラント(上記報告書図3.3)の津波発生時の炉心損傷頻度の試解析を行い、その中で、津波による取水塔の損傷もしくは取水口の閉塞時に海水取水不能による冷却機能喪失により炉心損傷に至るというシナリオを検討しています。そして、19mの津波に襲われた場合の炉心溶融の確率を100%としています。

そして、耐震設計についても、被告の想定している地震動は、古い知見に基づくものであり、小さすぎると言わざるを得ないことを詳しく論じています。

ぜひ原告準備書面5をご覧ください。

次回の裁判は、1月24日(木)10時30分~と指定されました。
今後とも応援をよろしくお願いいたします。

本訴 原告提出資料

2012 年 10 月 25 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

随時更新していきます。

訴状 平成23年7月1日付 訴状(pdf:9.22MB)

2012年1月12日付 原告準備書面1

2012年3月1日付 原告準備書面2

2012年5月17日付 原告準備書面3

2012年8月1日付 原告準備書面4

2012年10月22日付 意見書

2012年10月24日付 求釈明申立書

2012年10月25日付 証拠説明書及び証拠類

2012年10月25日付 原告準備書面5

2012年11月7日付 意見書

2013年1月24日付 原告準備書面6

2013年1月24日付 原告準備書面7

2013年1月24日付 証拠説明書2及び証拠類

2013年3月15日付 原告準備書面8

2013年3月18日付 原告準備書面9

2013年3月21日付 証拠説明書3及び証拠類

2013年5月23日付 求釈明申立書

2013年5月28日付 求釈明申立書

2013年8月27日付 原告準備書面10

2013年8月28日付 原告準備書面11

2013年11月1日付 原告準備書面12

2013年11月14日付 証拠説明書4(甲Bについて)証拠説明書4(甲Eについて)及び証拠類

2014年2月6日付 原告準備書面13

2014年2月6日付 原告準備書面14

2014年2月6日付 原告準備書面15

2014年2月6日付 原告準備書面16

2014年2月6日付 証拠説明書5(甲Bについて)証拠説明書5(甲Eについて)及び証拠類

2014年5月1日付 証拠説明書6及び証拠類

2014年5月2日付 原告準備書面17

2014年5月20日付 原告準備書面18

2014年5月20日付 原告準備書面19

2014年5月21日付 原告準備書面20

2014年7月22日付 原告準備書面21

2014年7月22日付 原告準備書面22

2014年7月22日付 証拠説明書7及び証拠類

2014年7月23日付 原告準備書面23

2014年7月23日付 証拠説明書8及び証拠類

2014年11月25日付 原告準備書面24

2014年11月25日付 証拠説明書9及び証拠類

2015年1月21日付 原告準備書面25

2015年3月6日付 原告準備書面26

2015年3月6日付 原告準備書面27

2015年3月6日付 証拠説明書10及び証拠類

2015年7月9日付 証拠説明書11及び証拠類

2015年7月14日付 原告準備書面28

2015年7月22日付 証拠説明書12及び証拠類

2015年9月10日付 原告準備書面29

2015年9月15日付 証拠説明書13及び証拠類

2016年5月17日付 証拠説明書14及び証拠類

2016年7月19日付 証拠説明書15及び証拠類

2016年7月21日付 原告準備書面30

2016年10月7日付 原告準備書面31

2016年10月7日付 証拠説明書16及び証拠類

2017年6月23日付 原告準備書面32

2017年6月23日付 証拠説明書17及び証拠類

2017年6月29日付 原告準備書面33

2017年6月29日付 証拠説明書18及び証拠類

2017年6月30日付 原告準備書面34

2017年6月30日付 証拠説明書19及び証拠類

2017年8月9日付 原告準備書面35

2017年8月9日付 証拠説明書20及び証拠類

2018年3月13日付 原告準備書面36

2018年3月13日付 証拠説明書21及び証拠類

2018年3月15日付 原告準備書面37

2018年3月15日付 証拠説明書22及び証拠類

2018年9月20日付 証拠説明書23及び証拠類

2018年9月21日付 原告準備書面38

2018年9月21日付 証拠説明書24及び証拠類

2018年11月30日付 原告準備書面39

2018年11月30日付 証拠説明書25及び証拠類

2019年2月27日付 原告準備書面40

2月27日付 証拠説明書26及び証拠類

2019年5月20日付 原告準備書面41

2019年8月27日付 原告準備書面42

2019年8月27日付 証拠説明書27及び証拠類

2019年11月15日付 原告準備書面43

2019年11月15日付 証拠説明書28及び証拠類

2020年9月29日付 原告準備書面44

2020年9月29日付 証拠説明書29及び証拠類

2020年11月27日付 原告準備書面45

2021年2月5日付 原告準備書面46

2021年2月5日付 原告準備書面47

2021年2月5日付 証拠説明書30及び証拠類

2021年7月8日付 原告準備書面48(クリフエッジ求釈明補足)

2021年7月8日付 証拠説明書31及び証拠類

2022年1月18日 原告準備書面49

2022年1月18日 証拠説明書32及び証拠類

2022年4月11日 原告準備書面50

2022年4月15日 証拠説明書33及び証拠類

2022年11月1日 原告準備書面52

2022年4月15日 証拠説明書35及び証拠類

2023年1月19日 訴えの追加的変更申立書

2023年1月19日 原告準備書面53

2023年1月19日 証拠説明書36及び証拠類

2023年7月6日 原告準備書面54

2023年7月6日 証拠説明書37及び証拠類

2023年7月12日 証拠説明書38及び証拠類

2023年9月4日 甲B106に関する補足説明

2024年1月18日 原告準備書面55

20224年1月18日 証拠説明書40及び証拠類

【予定】10月25日(木)第6回口頭弁論期日が開催されます

2012 年 10 月 22 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第6回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 10月25日(木)10時30分から
場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後は、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見を行い、同じ場所で(県弁護士会3階)報告集会を予定しています。
報告集会は、原告でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)傍聴券交付情報は期日直前に裁判所のホームページで公開されます。

【参考】前回(第5回口頭弁論期日)は以下の通り案内がありました。
日時・場所; 2012年8月2日 午前10時10分 静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名; 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考; 当日,午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。(身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

【予定】浜岡原発5号機再稼働禁止仮処分申立人募集説明会行います

2012 年 10 月 22 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

私たちは、中部電力に対し「本裁判の結論が出るまでは浜岡原発5号機の再稼働をしない」ことを求める仮処分の申立人(※正式には「債権者」と呼びます)を募集します。
仮処分申立人募集説明会にぜひお越しください。

仮処分申立人募集説明会日時・会場等
(入場はもちろん無料、途中入場も可能です)

10/28(日)14:00~16:00(開場13:30) 持ち物 認め印
   静岡会場 静岡県弁護士会館(静岡地方裁判所構内)
   浜松会場 静岡県弁護士会浜松支部会館(静岡地方裁判所浜松支部近く)
   沼津会場 沼津市民文化センター(市役所近く) ←会場を変更しました

国内在住の20歳以上の方であれば、誰でも参加可能です。
仮処分申立て実費(印紙代実費)として2000円のみご負担いただきます(詳しくは説明会場にて)。

駐車場の確保をしておりませんので,お近くのパーキングか公共交通機関をご利用下さい。

呼びかけ人
「浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団」

仮処分申請について変更のお知らせ

2012 年 10 月 22 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

私たちは、中部電力が浜岡原子力発電所の再稼働を計画している現状をみて、浜岡原発の再稼働を禁ずる仮処分の申請をしなければならないと考えています。先に皆さんに公表した説明では、3,4,5号機の再稼働を阻止するための仮処分の申立てをするとしていました。

できるだけ沢山の方々に参加してもらいたいということで、先日の10月17日に静岡県内3か所で説明会を開催しました。その説明会で、3,4号機についての仮処分事件が東京高等裁判所に係属しているので、その事件の債権者(申立人)は、今回の申立人にはなれないとの方針を説明しました。ところが、先の仮処分事件の申立人の方々から、今回の仮処分事件についても申立人になりたいという要望が寄せられました。そのような要望を受け、弁護団会議で検討しました。「3,4号機の仮処分については、東京高等裁判所の判断を待てばいいのではないか。今回の申請は、5号機に限定したらどうか。」との意見が多く出て、協議の結果、今回の仮処分申請は、5号機に限定することと決まりました。 この投稿の続きを読む »

【予定】10月17日,10月28日仮処分申立人募集説明会を行います

2012 年 10 月 11 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

私たちは、中部電力に対し「本裁判の結論が出るまでは浜岡3、4、5号機の再稼働をしない」ことを求める仮処分の申立人(※正式には「債権者」と呼びます)を募集します。
仮処分申立人募集説明会にぜひお越しください。

仮処分申立人募集説明会日時・会場等
(入場はもちろん無料、途中入場も可能です)

10/17(水)18:30~20:30(開場18:00) 持ち物 認め印
   静岡会場 あざれあ(JR静岡駅から国道1号沿いに西へ徒歩9分)
   浜松会場 浜松市地域情報センター(浜松合同庁舎・裁判所の南側)
   沼津会場 沼津市民文化センター(市役所近く)

10/28(日)14:00~16:00(開場13:30) 持ち物 認め印
   静岡会場 静岡県弁護士会館(静岡地方裁判所構内)
   浜松会場 静岡県弁護士会浜松支部会館(静岡地方裁判所浜松支部近く)
   沼津会場 沼津市民文化センター(市役所近く) ←会場を変更しました

国内在住の20歳以上の方であれば、誰でも参加可能です。
仮処分申立て実費(印紙代実費)として2000円のみご負担いただきます(詳しくは説明会場にて)。

駐車場の確保をしておりませんので,お近くのパーキングか公共交通機関をご利用下さい。

呼びかけ人
「浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団」

【追記】
チラシはこちらからご覧いただけます。

【2012年10月11日】浜岡原発再稼働の県民投票条例否決を受けて

2012 年 10 月 11 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

私たちは、条例制定の直接請求に必要な有権者の50分の1(約6万2000人)を大幅に上回る16万5127人の方々の署名が尊重され、中部電力浜岡原子力発電所の再稼働の是非を問う県民投票条例が制定されることを期待していました。

しかし、残念ながら、静岡県議会は、条例案を否決しました。修正案も否決しました。16万5127人という大勢の方々が、浜岡原発の再稼働について、自分たちの声を直接表明できる住民投票条例を制定したいと直接請求したのですから、この県民の声が尊重され、必要な修正をして条例が制定されると期待していました。本日の議会の審議結果は、実に残念です。

「原発」は、国策だから住民投票になじまないということで否決されたのであれば、それは問題です。福島第一原発の事故を経験した後である今日では、国の政策を信頼せよというだけでは、私たち住民は納得できません。自分たちに重大な危害が及ぶおそれのある「原発」について、どうしたいかという意見を、私たちは、表明できるべきです。重大な問題だからこそ、議員任せにしないで自分たちで決めようとすることができるべきです。議員や首長の選挙では、「原発」が争点になったとしても、それだけが決め手になる訳ではありません。「原発」だけについて意見表明できる住民投票が実施できないことは残念でなりません。

では、県民投票ができないのであれば、自らの声を裁判所に届けようではありませんか。

私たち浜岡原発運転終了・廃止等請求弁護団は、昨年7月1日に静岡地方裁判所に浜岡原発の3~5号機の運転終了、使用済核燃料の安全な保管などを求める本訴を提起しています。
先日もお話ししたとおり、この裁判で、中部電力は、今年8月末に公表される内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会」の第2次報告のデータを入手し、それを検討しないと安全性についての主張ができないと言っています。それでいて、18mの防潮堤の工事を続けています。結局、中部電力は、訴訟の引き延ばしをしている間に防潮堤を完成させ、訴訟の結論が出る前に再稼働させようとしているのです。

中部電力が、今やっている津波対策ができたとして、浜岡原発の再稼働をしようとすることは間違いありません。私たちは、中部電力に「本訴(昨年7月1日に起こした裁判です)の結論が出るまでは、浜岡原発3、4、5号機の再稼働をしない」ことを求める仮処分の申請をしなければならないと考えています。

私たちは、できるだけ沢山の方々に、仮処分の申立人(「債権者」とよびます。)として参加してもらいたいのです。再稼働を認めないという意見を持つ方々がこんなに沢山いるのだということを仮処分申請という形で中部電力に突き付けましょう。

※ 仮処分申立人(債権者)募集説明会の日時場所はこちらです。

【2012年9月20日】仮処分申立てについて記者会見を行いました

2012 年 9 月 28 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

2012(平成24)年9月20日に行った記者会見要旨

私たち浜岡原発運転終了・廃止等請求弁護団は、昨年7月1日に静岡地方裁判所に浜岡原子力発電所の3~5号機の運転終了、使用済核燃料の安全な保管などを求める本訴を提起しました。昨年3月11日の福島第一原子力発電所の事故により、原子力発電は人力では制御できないものであること、電力会社が想定している値をはるかに超える地震動や津波が原子力発電所を襲うことが現実にあること、原子炉を冷やし続けることができなければ炉心溶融を引き起こし、途轍もなく大量の放射性物質が環境にまき散らされ、多くの人々が故郷を、生活基盤を失うことを知りました。 この投稿の続きを読む »